更新日:2024年7月25日

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拡声機騒音の規制

拡声機騒音の規制について

神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき、拡声機騒音の規制を行っています。

拡声機の使用禁止と拡声機騒音の規制区域

  • 何人も、航空機から拡声機を使用して宣伝放送を行ってはなりません。
  • 何人も、学校、乳児院、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域では、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはなりません。

宣伝放送を行う者の遵守事項

拡声機騒音の規制区域以外で、拡声機を使う場合には、次のことを遵守して、騒音問題が発生しないように十分注意してください。なお、営利を目的とする宣伝放送には、商店などで流すバックグランドミュージック(BGM)も含まれます。

使用方法について

同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。

使用禁止時間

午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。

音量の基準

拡声機から発する音量は、音源から1メートルの位置において、次の表に掲げる音量の範囲内にしてください。

用途地域 音量
第一種低層住居専用地域 60デシベル
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
第一種住居地域 65デシベル
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 75デシベル
商業地域
準工業地域
工業地域 80デシベル
工業専用地域 85デシベル
その他の地域 65デシベル
 

※拡声機の音量は、県規則別表第11の表の午前8時から午後6時までの欄に掲げる数に10を加えて得た数です。

根拠規定

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第46条

違反者への対応

拡声機の使用について、違反している者に対して、知事は、当該行為の中止を命じることができます。(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条第5項)

適用除外

公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、県条例第53条を適用しません。ただし、地域に配慮した対応を心がけてください。

【適用除外の例】

  • 選挙時において候補者が行う選挙運動放送など
  • 選挙管理委員会等が行う棄権防止等の拡声機放送など

拡声機騒音の規制に関する規定

拡声機騒音の規制に関する規定は、次のとおりです。

(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)

  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第45条及び第46条

相談窓口

拡声機騒音でお困りの方は、各市町村に御相談ください。


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