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更新日:2024年7月25日
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拡声機騒音の規制について
神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき、拡声機騒音の規制を行っています。
拡声機騒音の規制区域以外で、拡声機を使う場合には、次のことを遵守して、騒音問題が発生しないように十分注意してください。なお、営利を目的とする宣伝放送には、商店などで流すバックグランドミュージック(BGM)も含まれます。
同一の場所において拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおいてください。
午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用できません。
拡声機から発する音量は、音源から1メートルの位置において、次の表に掲げる音量の範囲内にしてください。
用途地域 | 音量 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 60デシベル |
第二種低層住居専用地域 | |
第一種中高層住居専用地域 | |
第二種中高層住居専用地域 | |
田園住居地域 | |
第一種住居地域 | 65デシベル |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域 | 75デシベル |
商業地域 | |
準工業地域 | |
工業地域 | 80デシベル |
工業専用地域 | 85デシベル |
その他の地域 | 65デシベル |
※拡声機の音量は、県規則別表第11の表の午前8時から午後6時までの欄に掲げる数に10を加えて得た数です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第46条
拡声機の使用について、違反している者に対して、知事は、当該行為の中止を命じることができます。(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条第5項)
公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、県条例第53条を適用しません。ただし、地域に配慮した対応を心がけてください。
【適用除外の例】
拡声機騒音の規制に関する規定は、次のとおりです。
(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)
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このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。