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更新日:2024年5月8日
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飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)の防止について
みなさまのお店では、夜間のカラオケなどの音響機器の使用やお客さんのお店の前での話し声などで周辺の人々に迷惑をかけていることはないでしょうか。
お店の営業時間が周辺の人々にとってくつろぎや睡眠の時間となっていることを理解し、騒音公害を生じさせないように御協力をお願いします。
神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき、飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)の規制を行っています。
一般食堂、料理店、すし屋、旅館、そば屋、レストラン、カフェ、バー、スナック、中華料理店、大衆酒場、軽飲食店、ビアガーデン等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。
カラオケ装置、ステレオ、テープレコーダー、ジュークボックス、楽器、有線放送装置、拡声装置(マイクロホン、増幅器及びラウンドスピーカーを組み合わせたもの)等
夜間騒音を防止するため、飲食店等(音響機器等を使用する)は、次の事項を守ってください。
飲食店等においても、県条例に基づく騒音の規制基準を遵守する必要があります。
住居系地域、近隣商業地域、用途地域の定めのない地域で、飲食店営業を営んでいる方は、夜間(午後11時から午前6時までの間)には、音響機器を使用し、又は使用させてはいけません。
ただし、飲食店内の音響機器から発生する音が外部に漏れない防音装置を講じた場合は、除かれます。
※「住居系地域」とは、「第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第ニ種住居地域、準住居地域」です。
住居専用地域で飲食店営業を営んでいる方は、深夜(午前0時から午前6時までの間)に、営業を営んではなりません。
ただし、飲食店の付近の状況からみて騒音による公害が生ずるおそれがない場合は、除かれます。
※「住居専用地域」とは、「第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第ニ種中高層住居専用地域、田園住居地域」です。
住居専用地域以外の地域において飲食店営業を営む方は、深夜(午前0時から午前6時までの間)におけるその飲食店の営業によって、外部騒音による公害が生ずることのないように努めなければなりません。
※外部騒音とは、営業が誘因となって発生する店の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいいます。
飲食店等における夜間騒音の防止に関する規定は、次のとおりです。
(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)
このページに掲載しているデータはPDF形式で提供しています。ご利用のソフトがPDF形式に対応していない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。
環境課 大気・交通環境グループ 045-210-4111 (直通)
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