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更新日:2024年7月25日
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大型小売店における夜間騒音の防止について
人々のライフスタイル(暮らし方)の変化に伴い、夜間(午後11時から翌日の午前6時までの間)に営業する大型小売店が増えています。
夜間営業に伴い、駐車場など店舗周辺から来店者の使用する自動車の発着音、ドアの開閉音及び人声等による騒音を発生させて、近隣の人々の安息・安眠を妨げることがあります。
お店の営業時間が周辺の人々にとってくつろぎや睡眠の時間となっていることを理解し、騒音公害を生じさせないように御協力をお願いします。
大型小売店における夜間小売業に係る届出|大型小売店に係る外部騒音の防止
大型小売店における夜間騒音の防止に関する規定|届出・相談窓口
店舗面積の合計が500平方メートルを超える一の店舗(大型小売店)で夜間における小売業を営もうとする者(ただし、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗において、夜間小売業を営もうとする場合は、県条例に基づく届出は必要ありません。)
大型小売店における夜間小売業を開始する場合等は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2ほかに定める届出が必要です。
届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先(別ウィンドウで開きます)に提出してください。
なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第54条第1項参照)
届出書の種類・様式 |
根拠(県条例) |
届出が必要なとき | 届出書の添付書類 |
1大型小売店における夜間小売業開始届出書 |
第56条の2第1項 |
大型小売店における夜間小売業を開始する場合に届け出る様式です。 (夜間小売業を開始する日の30日前まで) |
この様式以外に提出する書類: 様式に規定する書類 1 大型小売店、駐車施設及び駐輪施設の案内図 2 大型小売店の敷地内における店舗の配置図 3 店舗面積の求積図 4 大型小売店利用者のために設置された駐車施設、駐輪施設及び荷さばきを行う場所の配置図 5 公害の防止の方法に関する計画の欄の□内にレ印を記入した内容に関する説明資料 |
2大型小売店における夜間小売業に係る変更計画届出書(第21号様式の3) |
第56条の2第2項 |
1の大型小売店における夜間小売業の届出事項(夜間小売業開始日、店舗面積、開店および閉店時刻、公害防止計画)を変更する場合に届け出る様式です。する場合に届け出る様式です。 (変更の日の30日前まで) |
参考までに変更事項がわかる書類の提出をお願いします。 |
3大型小売店における夜間小売業に係る変更届出書(第21号様式の4) |
第56条の2第3項 |
1の大型小売店における夜間小売業の届出事項(届出者の氏名等、店舗の名称等、閉店時刻の繰り上げ)の変更を届け出る様式です。 (変更した日から起算して30日以内) |
参考までに変更事項がわかる書類の提出をお願いします。 |
4大型小売店における夜間小売業に係る廃止届出書 |
第56条の2第4項 |
大型小売店における夜間小売業を廃止したときに届け出る様式です。 (廃止の日から30日以内) |
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5大型小売店における夜間小売業に係る地位継承届出書(第21号様式の6) |
第56条の4 |
大型小売店における夜間小売業の地位の継承(相続、合併、分割)を届け出る様式です。 (承継があった日から起算して30日以内) |
参考までに承継の事由がわかる書類の提出をお願いします。 |
大型小売店において夜間小売業を営む方は、その営業が誘因となって発生する外部騒音による公害が生ずることのないように努めてください。
「大型小売店に係る外部騒音」とは、店舗の敷地内及びその周辺において、大型小売店の営業が誘因となって発生する来店者の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいいます。
大型小売店における夜間騒音の防止に関する規定は、次のとおりです。
(神奈川県条例・規則は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。)
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このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。