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更新日:2024年11月22日
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平塚土木事務所 建築指導課の業務内容の紹介です
令和6年10月1日から閲覧交付システムが県土木事務所(まちづくり)・建築指導課に導入され、建築計画概要書(写し)・台帳記載事項証明書の交付手続、申請手数料の納付方法が変わります。
詳細:閲覧交付システムについて
窓口での相談は、事前に電話でご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。
電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 建築指導課
平日 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで
参考:詳しくはこちら
この度、申請書等について、押印を求めない運用を開始しています。押印を求めないとした手続きは次のとおりです。
押印を求めないとした県の規則・訓令を根拠とする手続きの一覧(県土整備局)(PDF:283KB)
建築確認申請等の審査及び現場検査
道路の位置の指定・廃止等
許可・認定・承認等
確認申請の窓口、県所管区域における建築基準法の取扱い等についてはこちらをご覧ください。
条例の対象となる指定施設について、新築、新設、増築、改築、用途の変更等をしようとする場合には、スロープや手すりの設置など、障がいのある方等が利用できるように配慮した整備をすることが求められており、その計画について「事前協議」が必要となります。
条例の対象建築物、事前協議の様式、審査窓口、詳しくはこちらをご覧ください。
条例に基づく建築物への事前協議等について(福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課)
なお、「適合状況項目表」の記載方法、「整備基準不適合箇所の理由及び対応書」の参考様式及び記載例は下記を参照してください。
「整備基準不適合箇所の理由及び対応書」の参考様式(ワード:17KB)
「整備基準不適合箇所の理由及び対応書」の記載例(PDF:114KB)
建築基準関係規定とみなされる規定の審査
床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)は建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。この規定は、建築基準関係規定とみなされるため、建築確認・完了検査の段階で適合性が審査されます。
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例では、特別特定建築物に「学校」、「共同住宅」、「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」を追加し、特別特定建築物となる建築物の一部については床面積の引き下げを定めていますのでご注意ください。
バリアフリー法に基づく委任規定について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)
特定建築物の計画の認定
特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)で建築物移動等円滑化誘導基準に適合させ、計画が認定されたものについては、容積率の特例をうけることができます。
法律の概要、支援制度等、詳しくはこちらをご覧ください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について(国土交通省のページへ)
特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)の所有者は、現行の耐震基準に適合するよう、建築物の耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければなりません。
また、耐震改修をしようとする建築物の所有者は、耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
神奈川県における耐震改修促進計画等については、次の県土整備局建築住宅部建築安全課のページをご覧ください。
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。(令和3年4月1日より)
建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。
届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
対象建築物、届出様式等、詳しくはこちらをご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)
住宅等を解体・新築する場合は、『分別』と『リサイクル』が必要です。また、工事に着手する7日前までに『届出』が必要です。
対象建設工事、届出様式等、詳しくはこちらをご覧ください。
建設リサイクルホームページ(県土整備局都市部技術管理課のページへ)
建築基準法の解釈・運用については当課までご相談ください。事前相談表は当課にて配布しております。
確認申請書 [建築基準法施行規則第2号様式](ワード:85KB)
建築計画概要書 [建築基準法施行規則第3号様式](ワード:47KB)
完了検査申請書 [建築基準法施行規則第19号様式](ワード:34KB)
工事完了届 [建築基準法施行規則第20号様式](ワード:50KB)
中間検査申請書 [建築基準法施行規則第26号様式](ワード:49KB)
建築工事届 [建築基準法施行規則第40号様式](エクセル:1,073KB)
建築物除却届 [建築基準法施行規則第41号様式](エクセル:46KB)
許可申請書(建築物) [建築基準法施行規則第43号様式](ワード:77KB)←法の規定による許可
許可申請書(仮設建築物等) [建築基準法施行規則第44号様式](ワード:41KB)
許可申請書 [神奈川県建築基準法施行細則第1号様式] [Wordファイル/53KB](ワード:54KB)←県条例の規定による許可
建築主等・代理者変更届 [神奈川県建築基準法施行細則第7号様式] [Wordファイル/34KB](ワード:34KB)
取下げ届 [神奈川県建築基準法施行細則第8号様式] [Wordファイル/32KB](ワード:31KB)
工事取りやめ届 [神奈川県建築基準法施行細則第9号様式] [Wordファイル/32KB](ワード:32KB)
工事監理者等届 [神奈川県建築基準法施行細則第10号様式] [Wordファイル/35KB](ワード:34KB)
神奈川県道路位置指定等要領 【様式編】[PDFファイル/120KB]
建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(ワード:40KB)
軽微な計画変更届[Wordファイル/43KB](ワード:15KB)
伊勢原市 火災予防条例等申請書・提出書類一覧 (別ウィンドウで開きます)
※令和4年4月1日に茅ヶ崎市消防と寒川町消防は統合しました。そのため、茅ヶ崎市のホームページに様式がございます。
建築確認、長期優良住宅の認定、開発許可等について(建築住宅部建築指導課のページ)
特殊建築物の防災指導、耐震改修等について(建築住宅部建築安全課のページ)
市街地整備、景観施策等について(都市部環境共生都市課のページ)
一般財団法人建築行政情報センター(確認申請プログラムのダウンロード等)
Q1.建築基準法上の道路の種別を電話で教えてもらえますか?
A1.建築基準法上の道路種別については、電話でのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で道路台帳を閲覧して下さい。なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。
Q2.専用通路で道路に接道する場合、その長さについて制限がありますか?
A2.神奈川県建築基準条例で専用通路の長さについての制限はありません。ただし、地上3階以上の場合、専用通路の長さについて制限がかかることがありますので、別途ご相談下さい。
Q3.建築基準法第42条第2項の後退(セットバック)方法について教えてください。
A3.建築基準法第42条第2項の後退方法は、対象の道路査定図、周辺の公図等をご用意の上、窓口にてご相談ください。
Q4.角地緩和について教えて下さい。
A3.神奈川県建築基準法施行細則第20条で定めております。詳しくは、神奈川県建築基準法施行細則の解説をご覧ください。
細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて
Q1.垂直積雪量は何センチで見ればよいですか?
A1.平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町では30センチメートルです。詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧下さい。
Q2.積雪の単位荷重はいくつで見ればよいですか?
A2.特定行政庁として規則では定めておりません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。なお、平成31年1月15日より積雪荷重が強化されます。
Q3.風圧力の計算で風速Voはいくつで計算すればよいですか?
A3.平成12年建設省告示第1454号に、平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町においては「34メートル毎秒」と定められています。
Q4.風圧力の計算で地表面粗度区分はどれで見ればよいですか?
A4.平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町では3(「3」はローマ数字)です。大磯町、二宮町の沿岸部においては2(「2」はローマ数字)となる場合がありますので、詳細については平成12年建設省告示第1454号をご覧ください。
Q5.凍結深度を教えて下さい。
A5.県所管区域では凍結深度に関する規定はありません。
Q1.道路斜線・隣地斜線・北側斜線の制限、日影規制、最高高さ制限などを教えてください。
A1.用途地域毎に各種制限値が定められています。各市町ごとの一覧表をご確認ください。
伊勢原市(PDF:102KB) /寒川町(PDF:109KB) /大磯町(PDF:102KB) /二宮町(PDF:101KB)
神奈川県内の建築確認に関連する情報及び相談窓口等の情報を掲載しているページについても、参考にご覧ください。
なお、大磯町の日影規制は大磯町まちづくり条例によって数値が定められており、制限が厳しくなりますのでご注意ください。
Q2.日影計算に用いる緯度はいくつで計算すればよいですか?
A2.北緯36°として計算してください。ただし、当該地が明らかに35°30′以南にある場合は、35°30′を用いることができます。
Q1.用途地域について教えてください。
A1.用途地域については、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町がそれぞれ定めていますので、各市町担当課に確認してください。
伊勢原市建築住宅課TEL0463-94-4783 (参考)伊勢原市都市計画総括図(別ウィンドウで開きます)
寒川町都市計画課 TEL0467-74-1111 (参考)都市計画情報提供サービス(e-マップさむかわ)(別ウィンドウで開きます)
大磯町都市計画課 TEL0463-61-4100 (参考)大磯町都市計画図(別ウィンドウで開きます)
二宮町都市整備課 TEL0463-71-5956 (参考)二宮町都市計画図(別ウィンドウで開きます)
※建築基準法の規定により、市街化調整区域などの都市計画区域内の「用途地域の指定のない区域」において、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。
用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定(県土整備局建築住宅部建築指導課)
Q1.がけ地に関する規制について教えてください。
A1.がけ地に関する規制については、神奈川県建築基準条例第3条に規定されています。また、計画地が急傾斜地崩壊危険区域※内にある場合は、併せて同条例第2条の3も適用となりますのでご注意ください。詳しくは、条例の解説をご確認ください。
神奈川県建築基準条例の解説(第2条の3、第3条)[PDFファイル/287KB]
※ 急傾斜地崩壊危険区域は平塚土木事務所許認可指導課でご確認いただけます。
(「神奈川県土砂災害情報ポータル」でもおおよその位置をご確認いただけます。)
※ 条例の全文は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例 に掲載されています。
Q2.敷地内の擁壁の安全性についてどう判断すればよいですか?
A2.擁壁が安全かどうかは、当該擁壁の所有者の維持管理にかかることなので、建築士等の専門家にご相談ください。
Q1.中間検査の対象はどのようになっていますか?
A1.法定以外に告示で定めているものは、新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの、又は床面積の合計が500平方メートル以上のものとなっています。詳しくは次のページをご覧ください。
Q1.建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?
A1.建築計画概要書は平成6年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、来庁してください。
Q2.台帳記載事項の証明書の交付は何年度のものからできますか?
A2.昭和35年度以降(寒川町は昭和41年度以降)に確認申請があったものについて交付できます。ただし、年代によっては(特に昭和40年代以前の物件については)建築(築造)場所の記録がないものもありますので、予めご了承下さい。対象建築物(工作物)の建築年度をご確認の上、来庁してください。
Q1.長期優良住宅の申請窓口はどこですか?
A1.神奈川県の所管区域に関する認定申請は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(県庁本庁舎5階)で受け付けています。詳しくは次のページをご覧ください。
このページの所管所属は 平塚土木事務所です。