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初期公開日:2025年1月30日更新日:2025年1月30日

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医療機関の皆様へ

医療機関の担当者向けに、公務(通勤)災害に係る療養補償請求の手続きを案内しております。

指定医療機関に係る手続きはこちら

公務(通勤)災害で負傷したという職員が来院した場合の対応

1. 勤務先等の確認

 職員の勤務先又は勤務形態によって補償を実施する機関が異なりますので、勤務先・勤務形態をご確認いただき、いずれの補償制度が適用となるかご確認ください。
 当支部の対象となる団体・職員については、こちらをご確認ください。

※ 横浜市、川崎市、相模原市の職員は各市の基金支部が実施機関となります。また、非常勤職員(常勤的非常勤の要件を満たす者等を除く。)は、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となります。

2. 診療費等の取扱いについて

 公務(通勤)災害と認定された場合には健康保険証(共済組合員証)は使用することはできず、診療費等の費用は公務(通勤)災害認定後に基金から支払われることとなります。

 認定されるまでの間の診療費等の取扱いについては、請求を一時留保していただくか、診療費相当額や預り金等を一旦被災職員から徴収するか(※)を被災職員とご相談の上、医療機関において決定いただいて構いません。

※ 一旦徴収する場合でも、原則健康保険証は使用できません。10割負担の金額や預り金によりご対応くださるようご協力をお願いします。

療養費の請求手続き

 公務(通勤)災害と認定されたら、被災職員から請求に必要な書類が提出されるとともに認定通知書が提示されますので、次のとおりお手続きをお願いします。

 当支部と指定医療機関契約を締結している医療機関とそれ以外の医療機関で手続きや提出書類が異なります。

※ 当支部の指定医療機関であるかどうかは、「指定医療機関一覧」をご確認ください。
 (労災の指定医療機関とは異なります。また、基金支部ごとに指定医療機関を定めています。)

1. 当支部の指定医療機関の場合

 被災職員から認定通知書の提示を受けるとともに、「療養の給付請求書(様式第5号)」が提出されます。
 「療養の給付請求書(様式第5号)」及び「診療費(薬剤費)請求書」を当支部に直接送付してください(「療養の給付請求書(様式第5号)」の提出は初回のみ)。

※ 「診療費(薬剤費)請求書」がお手元にない場合は、こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。

 被災職員が自己負担した費用を返金できない場合は、下記2(2)の方法によってください。

2. 指定医療機関以外の場合

 被災職員から認定通知書の提示を受けるとともに、「療養補償請求書(様式第6号)」が提出されますので、次の(1)、(2)のとおり書類を作成してください。
 書類の作成にあたっては、「療養補償のご案内」の記載例も参考にしてください。

(1) 被災職員から支払いを受けていない、又は、被災職員が負担した費用を返金する場合

 被災職員が「受領委任」の方法により請求を行い、基金から医療機関に療養費をお支払いします。
 医療機関は、「療養補償請求書(様式第6号)」のうち必要事項(1の下段の受任者の欄、3~8の請求金額、9の送金希望口座、10の請求明細。10はレセプトの写しの添付でも可。)を記載いただき、被災職員へ渡してください。
 被災職員が所属・任命権者を通して基金に提出します。(基金へは直接送付しないでください。)

(2) 被災職員が全額負担している又は健康保険証を使用し自己負担分を負担している場合で、返金できない場合

 被災職員が「本人請求」の方法により請求を行い、基金から被災職員に職員が負担した額をお支払いします。
 医療機関は、「療養補償請求書(様式第6号)」の「10 診療費(調剤費)請求明細」に記入(レセプトの写しの添付でも可)の上、下部に医療機関の証明を付して、被災職員へ渡してください。
 被災職員が所属・任命権者を通して基金に提出します。(基金へは直接送付しないでください。)

 健康保険扱いのままとなった期間の共済組合負担分の費用については、基金が共済組合と直接手続きをしますので、特段のお手続きは不要です。

療養費の支給

対象となる傷病

 基金の療養補償の対象となるのは、原則として、公務(通勤)災害として認定された傷病についての診療に限られます。診療の経過の中で傷病名が変更又は追加された場合は、災害の状況、傷病の状態等から、同一の災害による傷病と認められた場合、又は災害による傷病との因果関係が医学上認められた場合に補償されます。

 また、既往症や私傷病に対する処置等の費用(例えば、糖尿病の治療、入院時の特別食等)は補償対象外となります。

 なお、傷病が重篤になった場合(例えば、認定時の傷病名が挫傷で、診療費の請求時の傷病名が骨折となったような場合)や因果関係が明らかでない傷病が追加されたような場合には、あらためて追加認定請求の手続きを必要とすることもあり、支給の可否の判断がされるまでお時間を要することがあります。

療養補償の範囲

 基金が行う療養補償の範囲は、医学上又は社会通念上必要かつ妥当と認められるものに限られ、その範囲は、原則として、健康保険・労災保険で認められているものと同様です。

 診断書・意見書等の文書料は、基金への認定請求又は補償請求に必要とした文書(通常は公務(通勤)災害認定請求書に添付する診断書1通分)のみが補償対象として認められ、療養休暇延長等のために所属に提出する診断書や保険請求のための診断書・意見書等は、補償対象とは認められません。

※ 医薬品の自己負担(長期収載品の選定療養)について

 公務(通勤)災害に係る診療に際して、長期収載品を処方等又は調剤する場合には、医療上の必要性があると認められる場合を除き、被災職員から「特別の料金」に相当する額を徴収してください。(概要については、こちらのリーフレット(PDF:780KB)をご覧ください。)

費用の算定方法

 社会保険診療報酬点数計算、労災保険、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に準じて算定してください。

 なお、地方公務員災害補償法第65条により公務(通勤)災害にかかる療養費は非課税とされておりますので、請求額に消費税は含まないでください(診断書料等の文書料の請求にあたっても消費税は含まないでください)。

請求内容の審査について

 基金では、ご提出いただいた診療報酬明細書の内容について審査を行い、診療や検査内容について傷病名との関係が不明な場合には、各医療機関に対して電話や文書で内容の照会を行う場合があります。当該診療や検査等が必要であった理由などを備えておいていただき、ご回答いただきますようお願いします。

 なお、過剰又は不必要な診療、検査と認められる場合には、療養費等の支払ができない場合がありますので、ご了承ください。

傷病の治ゆについて

 基金では、「完全治ゆ」のほかに、次の「症状固定治ゆ」や「急性症状消退治ゆ」も治ゆとして取り扱っております。

 療養が継続している場合でも、治ゆ又は症状固定と認められる場合には、基金が職権により治ゆの認定を行う場合がありますので、ご注意ください。

 この場合、治ゆ日以降の治療は基金の補償の対象とはなりません。

  • 症状固定治ゆ

 一般的に認められている医療行為では現在の症状を将来に向かって軽減していく効果が期待できず、対症療法のように一時的に症状等を抑制する効果しか持ちえない状態になった場合

  • 急性症状消退治ゆ

 素因又は基礎疾患を有していた職員が公務(通勤)により発症又は症状を著しく増悪させた場合において、急性症状が消退し、慢性症状に移行したと認められる状態になった場合

指定医療機関に係る手続き

新たに指定医療機関契約の締結を希望する医療機関

 必要なお手続きについてご案内しますので、地方公務員災害補償基金神奈川県支部(電話:045-210-2175)までご連絡ください。

既に指定医療機関契約を締結している医療機関

(1) 経営主体の変更(法人化、経営法人の変更等)があった場合

 契約変更の手続きが必要ですので、地方公務員災害補償基金神奈川県支部(電話:045-210-2175)までご連絡ください。

(2) 代表者の変更、名称の変更、住所の変更、振込口座の変更があった場合

 次の書類を地方公務員災害補償基金神奈川県支部まで送付してください。

(3) 医療機関を廃止(閉院・閉局)した場合

 次の書類を地方公務員災害補償基金神奈川県支部まで送付してください。

(4) 請求書の様式

 診療費(薬剤費)の請求にあたっては、指定医療機関の契約を締結した際に送付した様式をコピーしてご使用ください。様式がお手元にない場合は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

(5) 書類の送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁本庁舎5階
(神奈川県総務局組織人材部人事課災害補償グループ内)

地方公務員災害補償基金神奈川県支部 宛

 
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。