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初期公開日:2025年1月30日更新日:2025年1月30日
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公務(通勤)災害の発生から療養補償請求までの手続きを案内しております。
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地方公務員災害補償制度は、地方公務員の公務上の災害(負傷、疾病、障害、死亡)又は通勤による災害によって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
地方公務員災害補償基金は地方公務員災害補償法によって設置された法人で、被災職員の所属する地方公共団体に代わって補償を行う機関です。東京に本部があり、各都道府県及び指定都市に支部が置かれています。
当支部の対象となる職員は、神奈川県並びに県内の市町村(横浜市、川崎市、相模原市を除く)、一部事務組合及び地方独立行政法人に勤務する次の職員です。
上記以外の非常勤職員は、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となります。非常勤職員の職種及び勤務する事業の内容により、いずれかの災害補償制度が適用されることになりますので、詳しくは所属団体の公務災害担当課にお問い合わせください。
横浜市支部 | 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 (横浜市総務局人事部職員健康課内) 電話:045-671-2155 |
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川崎市支部 |
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 |
相模原市支部 | 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 (相模原市総務局職員厚生課内) 電話:042-769-8339 |
認定要件や手続きの詳細については、所属又は任命権者の公務災害担当課にお問い合わせください。
所属に報告するとともに医療機関を受診し、診断書の発行を依頼してください。
その際、医療機関の窓口で公務(通勤)災害の手続きを取る予定であることを伝え、費用の取扱いについて相談してください。
※ 交通事故や殴打事件、飼い犬による咬傷事件など、第三者の行為により負傷した場合には、通常の事案とは別に必要な手続きがありますので、所属又は任命権者の公務災害担当課にご相談ください。
速やかに公務(通勤)災害認定請求書を作成し、必要な書類を添付して、所属及び任命権者を経由して基金に提出してください。
公務(通勤)災害認定通知書が届いたら、医療機関に認定された旨を伝えるとともに、療養補償請求に必要な書類の作成を依頼してください。
※ 請求方法等については、「療養補償のご案内」をご覧ください。
傷病が治ゆ(症状固定治ゆ、急性症状消退治ゆを含む。)したら、「治ゆ報告書」を所属及び任命権者を経由して基金に提出してください。
※ 治ゆの考え方や後遺障害が残った場合の手続きについては、「療養補償のご案内」をご覧ください。
公務(通勤)災害と認定された場合、公務(通勤)災害により生じた身体的損害を補填するため、被災職員又は遺族に対して、各種の補償(療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償)が行われます。
また、これらの補償のほかに、補償の付加的給付として、被災職員及び遺族の福祉を増進する目的で「福祉事業」による給付が行われます。
補償・福祉事業の種類・支給要件については、認定時に配布している「災害補償のしおり」(基金本部ホームページ)をご覧ください。
補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償は5年間)行われないときは、時効により消滅します。
基金の行った補償の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に定める手続きに従い、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方公務員災害補償基金神奈川県支部審査会に対して審査請求をすることができます。
支部審査会の裁決に不服がある場合又は審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての裁決がない場合には、本部審査会に対する再審査請求あるいは裁判所に対する取消訴訟の提起をすることができます。
不服申立ての手続きの流れは、基金本部ホームページをご覧ください。
地方公務員災害補償基金神奈川県支部審査会
〒231-0023 横浜市中区山下町32 神奈川県横浜合同庁舎6階
神奈川県人事委員会給与公平課内
(電話)045-651-3253
取得した個人情報は、地方公務員等の公務災害及び通勤災害の認定、補償及び福祉事業の実施、不服申立てに係る審査、訴訟追行、第三者加害事案に係る求償・免責、災害補償統計の作成のために利用します。
地方公務員災害補償基金神奈川県支部
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁本庁舎5階
(神奈川県総務局組織人材部人事課災害補償グループ内)
電話:045-210-2175
このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。