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みどりの協定実施要綱・様式等
みどりの協定実施要綱・様式等
※ 要綱改正施行に伴う注意点(要綱の最終改正は平成30年10月1日)
- 緑地率や協定期間について、平成23年4月1日で改正を行いました。
- 壁面緑化の算定方法等について、平成30年10月1日で改正を行いました。
- ただし、既に締結されている協定については、協定期間が満了するまでの間は、これまでの基準が適用になります。
※ 要領改正施行に伴う注意点(要領の最終改正は令和3年4月1日)
- 要領および様式について、令和3年4月1日で改正を行いました。
- 令和3年4月1日以降は、協定様式において押印を求めないものとします。(様式から押印欄を削除しました。詳細はこちら(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください)
- 協定締結者が緑化計画を変更しようとするときは、原則として変更協議が必要ですが、「軽微な変更」の場合は変更協議が不要です(要綱第9条第1項)。この「軽微な変更」の具体的な基準について要領に追記しました。変更箇所については、こちら(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
詳しくは、下記の窓口にお問い合わせください。
みどりの協定実施要綱
みどりの協定実施要綱施行要領
みどりの協定様式
(協定の締結等)
(事業の完了報告)
(完了確認の通知)
(協定区域の表示)
(緑化計画の変更)
(協定事項の継承)
(国、地方公共団体の協議の場合)