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更新日:2025年1月31日

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みどりの協定について

神奈川県のみどりの保全「みどりの協定」

事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など1ヘクタール以上の開発行為または建築行為を行う方が、自然環境の維持や回復のため、開発区域の緑の維持や回復について、知事と協定を締結していただくものです。


開発行為または建築行為を行う方がその行為の法令等に基づく許可や届出などを行う際に締結をお願いいたしますので、開発行為の計画時点で申請してください。

みどりの協定に関しては以下をご確認ください。

みどりの協定のパンフレット(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます)

※行為が行われる場所により、みどりの協定が適用対象外となるのでご注意ください

  • 横浜市内、川崎市内の行為については、全ての行為がみどりの協定の対象外となります。
  • 相模原市、横須賀市、鎌倉市、平塚市、藤沢市、小田原市については、一部行為がみどりの協定の対象外となります。

みどりの協定」についての詳細は、以下のページをご参照ください

「みどりの協定」について

※みどりの協定実施要綱・様式等に関してはこちらをご覧ください

みどりの協定実施要綱・様式等(別ウィンドウで開きます)


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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。