更新日:2024年10月11日

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みどりの協定とは

自然環境保全地域とは

問合せ先

 

 事業所の建設、住宅団地の造成、大規模小売店舗の建設、土石の採取など1ヘクタール以上の開発行為または建築行為を行う方が、自然環境の維持や回復のため、開発区域の緑の維持や回復について、知事と協定を締結していただくものです。
開発行為または建築行為を行う方がその行為の法令等に基づく許可や届出などを行う際に締結をお願いいたしますので、開発行為の計画時点で御連絡ください。

行為が行われる場所により、みどりの協定が適用対象外となるのでご注意ください

  • 横浜市内、川崎市内の行為については、全ての行為がみどりの協定の対象外となります。
  • 相模原市、横須賀市、鎌倉市、平塚市、藤沢市、小田原市については、一部行為がみどりの協定の対象外となります。
※こちらのパンフレットもあわせてご覧ください。

根拠
  • 自然環境保全条例(昭和47年県条例第52号)第22条
  • みどりの協定実施要綱(昭和51年7月1日施行、平成30年10月1日改正施行)

※平成30年10月1日から一部内容が変わりました。


 

 

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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。