更新日:2024年1月22日

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手続きの種類について

建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です

手続きの種類について

審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続きに従って紛争の解決を図ります。

弁護士や建築の専門家などの中から担当委員が指名されます。担当委員は当事者双方の主張を聞き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基に紛争の解決を図りますが、必要があれば現地への立入検査なども行い、事実関係の究明に努めます。

手続きとしては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続きによるかを選択します。いずれの手続きも原則非公開とされています。

  あっせん 調停 仲裁
趣旨 当事者の歩み寄りによる解決を目指す。(注1) 裁判所に代わって判断を下す。
担当委員 2名 3名 3名
解決した場合の効力 民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。) 裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる。)
特色 調停の手続きを簡略にしたもので技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。 技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては調停案を示すこともある。 裁判に代わる手続きで、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。
その他     仲裁合意(注2)が必要
 

(注1)解決の見込みのあるかぎり審理を継続することになりますが、一方又は双方が互いに譲歩することなく、容易に妥協点が見出せないような場合には、手続きは打ち切られることになります。

(注2)「仲裁合意」とは紛争の解決を第三者(この場合は審査会)へ委ね、裁判所へは提訴しないことを約した当事者の合意をいい、仲裁手続きを進めるためには当事者間にこの合意があることが必要です。なお、仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結された仲裁合意については、消費者に解除権が認められています。

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このページに関するお問い合わせ先

調査指導グループ
電話 045-285-4245(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。