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更新日:2024年10月24日
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建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です
1 申請手数料
申請手数料は、申請書の「紛争処理を求める事項」における申請人の請求が全面的に認められた場合に申請人が受ける直接の経済的利益を客観的に金銭評価し、その価額を基礎に次表により算定し、申請時に神奈川県の収入証紙を購入して納付します。
なお、あっせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。
申請手数料は、紛争処理の過程で「紛争処理を求める事項」の価額が増額された場合には、増額後の申請手数料と既に納付した申請手数料額との差額を追加納付することが必要です。また、「紛争処理を求める事項」の価額が減額され、減額後の申請手数料が既に納付した申請手数料額を下回った場合には差額はお返ししません。
紛争解決時に和解や仲裁判断の内容が「紛争を求める事項」の価額と異なる結果となっても、申請手数料を追加納付していただいたり、お返しすることはありません。
申請を取り下げたり、打ち切ったりした場合や、審査会があっせん・調停をしないこととした場合でも、申請手数料はお返ししません。ただし、次の場合に限り、納付された申請手数料の額(あっせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額)の2分の1を還付します。
(1)最初の期日の終了前に申請を取り下げた場合
(2)口頭審理が開催されることなく仲裁手続きの終了決定があった場合
価額 | 申請手数料の額 | |
あっせん |
100万円まで |
10,000円 価額(1万円単位)×20円+8,000円 価額(1万円単位)×15円+10,500円 価額(1万円単位)×10円+23,000円 |
調停 |
100万円まで |
20,000円 価額(1万円単位)×40円+16,000円 価額(1万円単位)×25円+23,500円 価額(1万円単位)×15円+123,500円 |
仲裁 |
100万円まで |
50,000円 価額(1万円単位)×100円+40,000円 価額(1万円単位)×60円+60,000円 価額(1万円単位)×20円+460,000円 |
1万円未満は、切り上げて計算します。
(例)351万3000円を請求する場合、352万円として計算します。
あっせん 352×20+8,000=15,040円
調停 352×40+16,000=30,080円
仲裁 352×100+40,000=75,200円
金銭評価できない場合は、その価額を500万円とみなして申請手数料を算定しますが、この場合、後に次のようなことがあります。
1.審理の途中で委員から金額化するように指示されることがあります。
2.金額化した後、その価額が500万円を超えた場合は、申請手数料を追加納付することが必要です。
3.金額化した後、その価額が500万円未満となっても、申請手数料はお返ししません。
2 通信運搬費・立入検査の費用
審査会事務局が当事者に書類などを送付する費用や立入検査を行う場合の審査会委員の旅費などの費用として、予納が必要です。申請後、審査会事務局より、次表の額を記載した納付書をお送りいたしますので、指定の金融機関にて納付してください。この費用は、紛争処理の過程で不足が生じそうになった場合には、審査会事務局から追加納付を請求します。なお、この費用は、紛争処理の終了後に精算します。
あっせん | 調停 | 仲裁 |
10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
3 書類・証拠等の作成費用
審査会に提出する書類などの作成に要する費用は、当事者の負担です。
4 証人尋問の費用負担
証人尋問を行った場合の速記や反訳の費用は、当事者双方が折半で負担するのが通例です。
5 その他
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調査指導グループ
電話 045-285-4245(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。