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更新日:2024年1月22日
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建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です
仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に締結された仲裁合意に基づいて事業者が消費者を被申請人として申請書を提出した場合には、消費者に仲裁合意の解除権が認められており、その旨が併せて被申請人に通知されます。また、第1回の期日では、まず被申請人に対して解除権を放棄する意思があるかどうかの確認が行われます。(仲裁法附則第3条)
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電話 045-285-4245(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。