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更新日:2023年12月6日
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建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です
工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます)は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
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建設工事に係る紛争審査会については、当面の間、横浜駐在事務所相談受付=>045-313-0722へお問い合わせ下さい。
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。