更新日:2023年12月6日

ここから本文です。

建設工事紛争審査会のご案内

建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です

建設工事紛争審査会とは

建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央(国土交通省本省)と各都道府県に置かれています。

工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図るためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。

建設工事紛争審査会(以下「審査会」といいます)は、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。

紛争審査会の申請から審理を開催し解決に向かうまでの流れを示した図です

※審査会は、建設業者を指導監督したり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。また、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことはできません。
※欠陥住宅や住宅建設時のアドバイスなど、住宅に特化した専門の相談窓口として(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターがありますので、そちらも御利用ください。

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

建設工事に係る紛争審査会については、当面の間、横浜駐在事務所相談受付=>045-313-0722へお問い合わせ下さい。

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。