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更新日:2025年3月17日

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営業保証金の供託に関する届出について

営業保証金の供託に関する届出について説明いたします。

営業保証金を供託した場合は、次のとおり届出を行ってください。

なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。

 

届出が必要な事由提出書類提出先受付時間

届出が必要な事由

  1. 新規免許の取得
  2. 事務所の新設
  3. 不足額の発生
  4. 保管替え等
  5. 宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失
  6. 変換(差し替え)

提出書類

提出部数は正副各1部です。

添付書類

窓口で提出する場合は、供託書(みなし供託書)の原本を提示の上、コピーを提出してください。

電子申請(eMLIT)の場合は、供託書(みなし供託書)のコピーを添付してください。

提出方法

窓口への来庁又は電子申請(eMLIT)により提出してください。

窓口

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導担当

※窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。

電子申請(eMLIT)

営業保証金供託済届出(電子申請・eMLIT)について

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。