更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

営業保証金の供託に関する届出について

営業保証金の供託に関する届出について説明いたします。

  • 営業保証金を供託した場合や宅地建物取引業を廃業した場合などは、次のとおり届出を行ってください。
  • なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。

届出が必要な事由提出書類提出先受付時間


 

 

届出が必要な事由

 

 

次の1から6の事由により営業保証金を供託した場合は
「営業保証金供託済届出書」が必要となります。

  1. 新規免許の取得
  2. 事務所の新設
  3. 不足額の発生
  4. 保管替え等
  5. 宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失
  6. 変換(差し替え)

 

 

次の1から2などの事由により官報に営業保証金取戻しの公告をした場合は
「営業保証金取戻し公告済届出書」が必要となります。

 

 

  1. 廃業等届出書の提出などにより免許が失効した場合
  2. 従たる事務所(支店)を廃止した場合などで、営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合

 

 

営業保証金取戻しの公告から6か月が経過した場合は
「債権申出書不提出証明書交付請求書」が必要となります。

 

 


提出書類

宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。


提出先

  • 建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

(神奈川県知事免許業者及び神奈川県内に本店がある国土交通大臣免許業者の窓口です。)

神奈川県庁本庁舎方面にはございませんので、ご注意ください。

受付時間

午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日は除く)


このページの先頭へもどる

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。