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更新日:2024年3月27日
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変更の届出について説明いたします。
宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会|公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部|
宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。
※ 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会、または公益社団法人全日本不動産協会(神奈川県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類を提出することができます。
ただし、変更が生じた日から30日を経過した場合や取引士の変更登録申請が完了していない場合などは、協会の支部への提出はできませんので、ご注意ください。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。