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更新日:2025年3月27日
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変更の届出について説明いたします。
宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。なお、詳しい内容につきましては、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」や各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。
用紙は、以下「様式ダウンロード」からダウンロードして使用してください。
提出部数は、変更届出書・添付書類ともに正副各1部です。副本は、変更届出書、添付書類も含めコピーで構いません。
また、添付書類は発行から3か月以内のものが必要です。
※宅地建物取引業者免許証の記載事項(商号又は名称、代表者、事務所所在地)に変更があった場合は、変更の届出とあわせて免許証の書換え交付申請も行ってください。
窓口への来庁、郵送又は電子申請(eMLIT)により提出してください。
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課 宅建指導担当
※窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。
窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。
郵送の場合は、副本返信用封筒(副本の重さに応じた切手を貼付したもの)を同封してください。
※公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会、または公益社団法人全日本不動産協会(神奈川県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類を提出することができます。
ただし、変更が生じた日から30日を経過した場合や取引士の変更登録申請が完了していない場合などは、協会の支部への提出はできませんので、ご注意ください。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(電子申請・eMLIT)について
次のケースの場合、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」又は「医師の診断書」と「略歴書」「役員等氏名一覧表」のみ省略することができます。
専任の取引士の変更を届出する前に、専任の宅建士の宅地建物取引士資格登録簿が最新の情報になっている必要があります。
宅地建物取引士資格登録事項(氏名、本籍、住所、従事する宅地建物取引業者に関する事項)に変更があった場合、あらかじめ変更登録申請をしておく必要があります。
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。