宅地建物取引業法第50条第2項の届出について
宅地建物取引業法第50条第2項の届出についての説明です。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、次に掲げる場所で、宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを行おうとする場合、業務を開始する日の10日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。以下同じ。)届出をしなければなりません。
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の1つの物件しか扱えません。)
- 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合の案内所
- 他の宅地建物取引業者が行う上記2の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合の案内所
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
宅地建物取引業者免許申請書等のダウンロードページをご覧ください。
当該業務場所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。
ただし、国土交通大臣免許業者については、所在地を管轄する都道府県知事に加え、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長にも直接提出が必要です。
- 免許権者と所在地の都道府県が同じ場合は、正・副本 各1部
- 免許権者と所在地の都道府県が異なる場合は、正本2部・副本1部
- 国土交通大臣免許の場合
業務場所の所在地を管轄する都道府県知事宛て正・副本 各1部
主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局宛て正本1部
(神奈川県内に案内所などを設置する場合の窓口)
神奈川県建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
受付時間:10時00分から15時00分(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)
- 例えば、売主業者と代理(媒介)業者が同一の場所において業務を行う場合、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上設置すれば構いませんが、届出はそれぞれの宅地建物取引業者が10日前までに行わなければなりません。
- 「業務を行う期間」は、最長1年です。引き続き業務を行う場合は改めて10日前までに届出を行う必要があります。
- 特定の1つの物件に対して、1つの案内所が原則です。
次の事項を変更しようとする場合は、変更のない部分も含めて記入し、届出をしてください。
- 「業務を行う期間」を延長しようとする場合(新たな届出となりますので、10日前までに届出をしてください。)
- 案内所や物件の「所在地」が変更になる場合(新たな届出となりますので、10日前までに届出をしてください。)
※現地モデルルームから完成物件の棟内に案内所を移設する場合なども新たな届出が必要です。
- 「専任の宅地建物取引士」を変更しようとする場合(従前の届出書の控えのコピーを添付してください。)
※専任の宅地建物取引士が変更になる日までに届け出てください。
- 「業務の種別」又は「業務の態様」を変更しようとする場合(従前の届出書の控えのコピーを添付してください。)
※ 詳細は、お問い合わせください。
次に該当する場合は、変更の届出の必要はありません。
- 届出を行った宅地建物取引業者の「代表者」の変更の場合
- 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合
- 「案内所の名称」や「案内所の所在地の地番・住居表示」の変更の場合
- 届出を行った宅地建物取引業者の免許番号が免許換えにより変更になる場合
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