ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 河川における許認可手続きについて|川崎治水センター
更新日:2024年6月20日
ここから本文です。
横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です。
川崎治水センターでは、多摩川水系の三沢川、平瀬川、平瀬川支川、ニヶ領本川及び五反田川と、鶴見川水系の鶴見川、麻生川、真光寺川、矢上川及び有馬川、そして鶴見川の洪水を調節する恩廻公園調節池を管理しています。 このうち、多摩川水系の平瀬川、平瀬川支川、ニヶ領本川及び五反田川は、河川法第16条の3第1項に基づき、川崎市が河川の工事と維持を行っています。
※川崎治水センターの管理する区間では、三沢川及び矢上川に河川保全区域(5m)の指定があります。
河川区域及び河川保全区域については、当センターに来所していただければ図面等を確認することができます。(電話等での確認は御遠慮ください。)
こんなときは | 申請様式 | 河川法 |
---|---|---|
(1)河川区域内の土地を占用したいときは | (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) | 第24条 |
(2)上記の占用が終了したときは | 河川占用廃止届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB) | |
(3)河川区域内において、工作物を新築、改築、除却したいときは | (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) | 第26条 |
(4)河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更したいとき、または竹木の植栽若しくは伐採をしたいときは | (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) | 第27条 |
(5)河川保全区域において工作物の新築、改築、除却、土地の形状変更、竹木の植栽若しくは伐採をしたいときは | (河川法)許可申請書[Wordファイル/51KB](ワード:38KB) |
第24条 第26条 第27条 第55条 (河川保全区域) |
(6)河川区域において、上記許可後に上記の工事に着手するときは | (河川法)工事着手届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB) | |
(7)河川区域において、上記の許可に関する工事が完了したときは | (河川法)工事完了届[Wordファイル/39KB](ワード:37KB) | |
(8)河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行いたいときは | 河川工事施行承認申請書[Wordファイル/15KB](ワード:20KB) | 第20条 |
(9)許可に基づく地位の承継手続をしたいときは | 地位承継届[Wordファイル/28KB](ワード:27KB) | 第33条 |
(10)許可に基づく権利の譲渡手続をしたいときは | 権利譲渡承認申請書[Wordファイル/33KB](ワード:27KB) | 第34条 |
こんなときは | 申請書様式 |
---|---|
(11)住所、氏名、所在地、名称を変更したいときは | 住所変更届[Wordファイル/38KB](ワード:37KB) |
(12)河川区域を一時的に使用したいときは | 河川一時使用届(ワード:41KB) |
河川法許可申請の詳細については、こちらを御覧ください。⇒河川法の許可申請について(PDF:330KB)、添付資料一覧(PDF:105KB)
河川占用許可後の手続については、こちらを御覧ください。⇒許可後の手続について(PDF:189KB)
河川占用料については、こちらを御覧ください。 ⇒県流水占用料条例(PDF:420KB)
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。