ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 建築指導 > よくあるお問い合わせ(Q&A;)
更新日:2023年11月28日
ここから本文です。
横須賀土木事務所 まちづくり・建築指導課(建築) よくあるお問い合わせ(Q&A)のページ
↓検索キーワード(クリックするとお探しの質問項目にジャンプします)
道路種別| 2項道路| セットバック| 道路査定図(境界確定図)| 位置指定道路図| 位置指定道路基準| 横須賀市水道道| 角地緩和| 専用通路長さ制限(旗竿敷地)| 用途地域| 斜線制限・高さ制限・外壁後退| 市街化調整区域| 建築計画概要書| 台帳記載事項証明書| 受付時間| 証紙販売所| がけ地に関する規制| 垂直積雪量| 風圧力| 地表面粗度区分| 凍結深度| 申請手数料| 中間検査| 完了検査| 公図・登記簿| 浄化槽設置届|リサイクル法届出| 長期優良住宅| 民泊・ゲストハウス| 建築・改修等の相談| 工事の不具合(トラブル)の相談| 許可基準| トレーラーハウス| 小規模倉庫| ビニールハウス
建築基準法上の道路種別については、電話でのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で道路台帳を閲覧して下さい。なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。
建築基準法第42条第2項道路の後退方法は、電話ではお答えしていません。対象の道路の査定図、周辺の公図等をご用意の上、窓口にてご相談ください。
道路査定図(境界確定図)は各道路管理者が管理していますので、下記の問い合わせ先にお尋ねください。建築指導班の窓口では交付していませんのでご注意ください。
神奈川県が管理する「国道134号」、「県道26号(横須賀三崎)」ほか17路線については、横須賀土木事務所 許認可指導課 財産管理班にて閲覧・交付しています。
※ 当事務所が管理する道路はこちら
※ 「国道16号」は、横浜国道事務所(金沢国道出張所)が管理しています。
逗子市道・三浦市道・葉山町道については、各市町道路管理者にお問い合わせください。
建築基準法第42条第1項第3号の道路です。横須賀市水道用地の境界図面については、横須賀市の担当部局にお問い合わせください。
横須賀市上下水道局経営部用地管理課 (電話 046-822-8613)
位置指定道路図は、建築指導班の窓口で閲覧・交付が可能です。
神奈川県建築基準法施行細則第20条で定めております。詳しくは、神奈川県建築基準法施行細則の解説をご覧ください。
「細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて」 PDF版(102KB)/テキスト版(1KB)
※ 施行細則の全文は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準法施行細則 に掲載されています。
一般的な木造2階建住宅の場合は、専用通路の延長の規定はありません。ただし、特殊建築物や3階建ての場合は専用通路の幅や延長に規定がありますので、別途ご相談下さい。
用途地域については、逗子市、三浦市、葉山町がそれぞれ定めていますので、各市町担当課に確認してください。
逗子市まちづくり景観課TEL046-873-1111(参考)都市計画図の閲覧(逗子市のページへ)(別ウィンドウで開きます)
三浦市都市計画課TEL046-882-1111(参考)みうらわが街ガイド(三浦市のページへ)
葉山町都市計画課TEL046-876-1111(参考)建築・土地・道路・海岸・都市計画(葉山町のページへ)
用途地域毎に各種制限値が定められています。各市町ごとの一覧表をご確認ください。
逗子市[PDFファイル/97KB]/ 三浦市[PDFファイル/96KB]/ 葉山町(PDF:90KB)
神奈川県内の建築確認に関連する情報及び相談窓口等の情報を掲載しているページについても、参考にご覧ください。
建築確認べんり帳(神奈川県建築行政連絡協議会のページへ)
各市町の地区ごとに制限が定められていますので、詳細は次のページをご確認ください。なお、市街化調整区域内の建築計画の相談については、まちづくり推進班が窓口となりますので、お問い合わせの際にはご注意ください。
建築計画概要書は平成6年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、来庁してください。
手数料 1通400円(神奈川県収入証紙を販売店または、まちづくり・建築指導課窓口にてご購入ください)
※ 交付には15分程度時間が必要です。受付時間には余裕を持ってお越しください。(午前は11時30分頃までの到着が目安です。12時直前に到着すると、交付が13時以降になる場合がありますのでご注意ください。)
昭和25年度以降に確認申請があったものについて交付できます。ただし、年代によっては(特に昭和40年代以前の物件については)建築(築造)場所の記録がないものもありますので、予めご了承下さい。対象建築物(工作物)の建築年度をご確認の上、来庁してください。(建築年度のほか、申請者名、敷地の地名地番が分かると対象建築物等が特定し易くなります)
手数料 1通400円(神奈川県収入証紙を販売店または、まちづくり・建築指導課窓口にてご購入ください)
※ 交付には15分程度時間が必要です。受付時間には余裕を持ってお越しください。(午前は11時30分頃までの到着が目安です。12時直前に到着すると、交付が13時以降になる場合がありますのでご注意ください。)
建築計画概要書、台帳記載事項証明書等の交付に必要となる少額な収入証紙は、横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課窓口にて販売しております。詳細は、神奈川県収入証紙の販売について(お知らせ)(PDF:86KB)をご覧ください。なお、釣銭が限られておりますので、可能な限り釣銭が必要ないようにご協力をお願いします。
許可申請、建築確認申請等に必要となる高額な収入証紙は、横須賀土木事務所では販売しておりませんので、事前に必要な金額を確認のうえ神奈川県収入証紙販売所のご案内(県のページ)(別ウィンドウで開きます)にてご購入ください。
がけ地に関する規制については、神奈川県建築基準条例第3条に規定されています。また、計画地が急傾斜地崩壊危険区域※内にある場合は、併せて同条例第2条の3も適用となりますのでご注意ください。詳しくは、条例の解説をご確認ください。
神奈川県建築基準条例の解説(第2条の3、第3条)[PDFファイル/287KB]
※ 急傾斜地崩壊危険区域は 横須賀土木事務所許認可指導課許認可班でご確認いただけます。
(「神奈川県土砂災害情報ポータル」でもおおよその位置をご確認いただけます。)
※ 条例の全文は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例 に掲載されています。
横須賀土木事務所で所管する逗子市、三浦市、葉山町では30センチメートルです。詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧下さい。
※ 施行細則の全文は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準法施行細則 に掲載されています。
特定行政庁として規則では定めておりません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。
平成12年建設省告示第1454号に、横須賀土木事務所で所管する逗子市、三浦市、葉山町においては「36メートル毎秒」と定められています。
横須賀土木事務所で所管する逗子市、三浦市、葉山町では、多くの地域がIII(ローマ数字の3)です。なお、下記に該当する地域はII(ローマ数字の2)となります。詳細については平成12年建設省告示第1454号をご覧ください。
地表面粗度区分II(ローマ数字の2)の地域:海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(ただし、建築物の高さが13メートル以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。)
県所管区域では凍結深度に関する規定はありません。
申請手数料については、建築確認申請等の手数料について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)をご確認ください。
法定以外に告示で定めているものは、「階数が3以上のもの」又は「床面積の合計が500平方メートル以上のもの」です。
詳しくは、神奈川県の中間検査について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)をご確認ください。
建築確認を受けた建築物については、工事完了後、横須賀土木事務所の建築主事または民間の指定確認検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。
検査の結果、法令の基準に適合していれば、建築主に検査済証が交付されます。検査済証は、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに必要となる大切な書類ですので、確認済証の関係書類と合わせて保管してください。
なお、完了検査申請書は工事完了後4日以内に提出いただく必要があります。(設計・工事等を依頼した建築士事務所等に申請手続きを委任することもできます。)
道路位置指定ができる土地は、次の1)及び2)に該当するものです。更に、既成地における道路位置指定の場合は、3)にも該当することが条件となります。
1)法第42条第1項第5号の規定により「土地を建築物の敷地として利用する」目的で行うものであること。
2)都市計画法に基づく開発許可を要しないものであること。
3)位置指定道路に接することとなる敷地に存する建築物が、新たに法令の規定に不適合とならないこと。
詳しくは、道路位置指定の手続きについて(県土整備局建築住宅部建築指導課のページ)をご確認ください。
なお、既に指定されている位置指定道路図については、建築指導班の窓口で閲覧・写しの交付を行っています。
平日(午前)9時から12時まで、(午後)13時から16時までにお越しください。(12時から13時までは休憩時間)
※ 審査時間の確保のため、時間をお守りくださいますよう、ご協力をお願いします。詳しくは、窓口受付時間のお知らせをご覧ください。
横須賀土木事務所で所管する逗子市、三浦市、葉山町内のものについては、下記で取り扱っています。
横浜地方法務局横須賀支局 TEL046-825-6511横浜地方法務局横須賀支局のページへ
消防同意の様式は、様式集のページに掲載していますのでご確認ください。
建築確認が必要な場合は、建築確認を提出する機関に申請書と併せてご提出ください。建築確認が不要な場合は、下記にご提出ください。
逗子市・葉山町内 → 鎌倉保健福祉事務所環境衛生課 0467-24-3900(代表) 内線261から263
三浦市内 → 鎌倉保健福祉事務所三崎センター生活衛生課 046-882-6811(代表) 内線321から323
参考 浄化槽のページ(保健福祉局生活衛生部生活衛生課のページへ)
横須賀土木事務所が所管する逗子市、三浦市、葉山町内については、建築指導班にご提出ください。
※ 逗子市、三浦市、葉山町内の届出書の宛名は「神奈川県知事」となります。(横須賀土木事務所長や市長・町長ではありませんのでご注意ください。)
横須賀市内の届出書は、横須賀市役所建築指導課が届出先になりますのでご注意ください。
届出様式等は、建設リサイクル課のページからダウンロードできます。
神奈川県の所管区域に関する認定申請は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)で受け付けています。詳しくは次のページをご覧ください。
長期優良住宅の申請手続きについて(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)
既存建築物を民泊施設やゲストハウスとして使用する場合は、建築基準法をはじめ、旅館業法や消防法への対応が必要となります。手続きの要否については、計画内容により個別に判断していますので、計画にあたっては事前に所管の窓口にご相談ください。
建築基準法に関する相談窓口
横須賀土木事務所 まちづくり・建築指導課 建築指導班 046-853-8800(代表) 内線341から344
旅館業法に関する相談窓口
逗子市・葉山町内 → 鎌倉保健福祉事務所環境衛生課 0467-24-3900(代表) 内線261から263
三浦市内 → 鎌倉保健福祉事務所三崎センター生活衛生課 046-882-6811(代表) 内線321から323
消防法に関する相談窓口
逗子市内 → 逗子市消防本部消防予防課 046-871-4326(直通)
三浦市内 → 横須賀市消防局予防課予防係 046-821-6493(直通)
葉山町内 → 葉山町消防本部予防課 046-876-0147(直通)
建築基準法に関する一般的な事項については、建築指導班でお答えいたします。個別の計画のご相談については、お近くの建築士にご相談ください。
建築基準法に関する一般的な事項については、建築指導班でお答えいたします。個別のトラブル等に関するご相談については、以下の窓口にご相談ください。
許可・認定基準について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)
車両を利用した工作物の取扱い(神奈川県建築行政連絡協議会のページへ)
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(県所管区域における取扱い)
小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(神奈川県建築行政連絡協議会の取扱い)
【参考資料】小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)
「建築物として取り扱わないビニールハウス」の県所管区域における取扱いについて
このページの所管所属は 横須賀土木事務所です。