更新日:2024年3月18日
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貯水槽水道の管理について
マンションやビル等では、受水槽にいったん水道水を貯めてから、ポンプや高置水槽を使用し、各蛇口へ給水している場合があります。この受水槽から各蛇口までの施設全体を「貯水槽水道」と呼びます。
貯水槽水道の水質や、施設については貯水槽水道の設置者(管理者)の責任で管理を行うことになっていますが、受水槽の清掃が不十分であったり、施設に異常があることが原因となり、蛇口から出る水が濁ることや、においがすることがあります。
貯水槽水道の管理基準については、水道法及び貯水槽を設置されている市町村ごとに条例に定められ、保健福祉事務所や、環境衛生等を所管する部署が管轄しています。
詳しくは、各市町村の窓口にお問い合わせください。
なお、県営水道の給水区域内での貯水槽水道の管理基準は次のとおりです。
区分 |
受水槽の 有効容量 |
施設の維持管理と日常点検 |
受水槽と高置水槽の清掃 (毎年1回以上) |
水道検査機関による法定検査 (毎年1回以上) |
関係法令・条例 |
簡易専用水道 | 10立方メートルを超える | 水質及び受水槽の点検、貯水槽にかかる水質異常発生時の対応を行うこと。 | 行うこと。 | 簡易専用水道検査機関(※1)での検査を受けなければならない。 | 水道法及び同法施行規則 |
小規模受水槽水道 | 8立方メートルを超え10立方メートル以下 | 小規模受水槽水道指定検査機関(※2)の検査を受けなければならない。 | 県条例・市条例 | ||
8立方メートル以下 |
義務付けられていない。 (8立方メートルを超えるものと同様に検査を受けると、より安心です。) |
- |
※1:簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省健康局水道課ホームページからご確認ください。)
※2:小規模受水槽水道指定検査機関・・・貯水槽水道を設置している市町村ごとに指定されていますので、各市町村の窓口にお問い合わせください。
貯水槽水道を安全にご使用いただくため、定期的な点検を実施し、安全で衛生的な飲料水を確保しましょう。以下の資料等もご活用ください。
貯水槽水道を設置、変更、廃止するときは、各市町村の窓口への届出が必要です。
県営水道では、貯水槽水道の利用者からの依頼に基づき給水栓における色・濁り・臭い・味及び残留塩素の簡易水質検査を実施しています。また、水質検査の結果、異状が認められた場合、設置者の立会を得て、施錠、亀裂、浮遊物の有無の受水槽外観調査等を行い、必要に応じて設置者に対して指導、助言及び勧告を行っています。
平成15年度から令和4年度までの期間で、水道法や条例で法定検査の受検義務がない、受水槽の容量が8立方メートル以下の貯水槽水道を対象に、点検調査等(貯水槽水道適正管理推進業務)を行ってきましたが、令和5年度については当該調査等の実施はありません。
ご不明点等については、最寄の水道営業所へお問い合わせください。
県営水道では、一定の条件に適合する場合、3階までの建物への直結直圧式給水方式や4階以上の建物へ直結増圧式給水方式を採用しています。
詳しくは、最寄の水道営業所へお問い合わせください。
このページの所管所属は企業局 水道部水道施設課です。