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第一種動物取扱業の登録について
業を営む所在地ごとに相談(登録)先が異なります
- 川崎市
- 相模原市
- 横須賀市
上記以外の神奈川県内→神奈川県動物愛護センター(下記にお進みください)
登録が必要となる第一種動物取扱業の具体例
第一種動物取扱業の種類
業種 | 業の内容 | 該当する具体的な内容 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ |
(その他)競りあっせん | 会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業 | 動物オークション |
(その他)譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
- 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
- 飼い主宅に訪問して行うペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。
- 対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等について
動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法について、基準が定められています。
全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
犬猫を取り扱う動物取扱業者に対する新たな規定事項 | |||
---|---|---|---|
No. | 内容 | 対象業種(犬又は猫の取扱いがある業種) | 説明等 |
1 | 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理 | すべての業種 | |
2 | 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数 | すべての業種 | |
3 | 動物の飼養又は保管をする環境の管理 | すべての業種 | |
4 | 動物の疾病等に係る措置 | すべての業種(1年以上継続して飼養又は保管を行う場合) | |
5 | 動物の展示又は輸送の方法 | 販売、貸出し、展示 | |
6 | 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法 | 販売、貸出し、展示 | |
7 | その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 | すべての業種 |
第一種動物取扱業の登録について
(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く神奈川県内で業を営む場合)
ステップ1 都市計画法・建築基準法等の確認
申請の前に必ず業を営む地域の各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をして下さい。
第一種動物取扱業を営むことが出来ない又は建築物に制限がかかる地域があります。第一種動物取扱業の登録を受けられても、都市計画法違反や建築基準法違反の場合、建物や畜舎が使えないケースがあります。
なお、一定数以上の動物(犬:10頭以上、牛・馬・豚:1頭以上、めん羊・山羊:4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上)を取扱う場合には、化製場法による許可が必要になる場合があります。
当所では、都市計画法、建築基準法および化製場法に関わる助言、指導は行えません。
ステップ2 必要書類の準備
業種ごと、事業所ごとの登録になります。
必要書類一覧(〇は必須、5~11は該当する方のみ必須) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 第一種動物取扱業登録申請書 | 1業種につき1枚、 正・副2部 |
〇 | |
2 | 動物取扱責任者の資格要件を示す書類 | 〇 | ||
3 | 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | 〇 | ||
4 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類 | 〇 | ||
5 | (様式第1別記)第一種動物取扱業の実施の方法 | (販売業、貸出業に限る) | ||
6 | 飼養施設の平面図、付近の見取図 | (飼養施設を有する場合) | ||
7 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | (犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る) | ||
8 | 登記事項証明書(原本) | (申請者が法人の場合) | ||
9 | 役員の氏名及び住所を記載したもの(任意様式) | (申請者が法人の場合) | ||
10 | (様式第2別記)犬猫等健康安全計画 | (犬猫の販売をする場合) | ||
11 |
郵送先を記載した返信用封筒(A4の厚紙が折り曲げずに入るもの) 返信用切手:登録する種別が2種類までの場合…140円切手1枚、登録する種別が3種類の場合…180円切手1枚 |
(第一種動物取扱業登録証の郵送公布を希望される場合) | ||
12 |
申請手数料 手数料は1業種につき15,060円です。 複数の業種を登録する場合は〔業種数×15,060円〕の手数料がかかります。 |
〇 |
ステップ3 事前に電話にてご予約をお願いいたします
電話番号 0463-58-3411(平日8時30分から12時まで、13時から17時まで)
登録申請から更新までの流れ(郵送での受付はしていません)
登録の有効期限
- 登録には5年間の有効期限があり、5年ごとに更新する必要があります。
- 更新の手続きは有効期限の2ヶ月前から可能です。
- 更新登録1件につき7,560円の手数料が必要です。
その他、更新、変更時等に必要になる書類
更新
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) (PDF:173KB)※販売業、貸出業に限る
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) (ワード:20KB)※販売業、貸出業に限る
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(PDF:163KB)※犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(ワード:16KB)※犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る
変更前に届出が必要なとき
(1)種別に応じた業務内容及び実施の方法が変わる場合
(2)新たに飼養施設を設置する場合
(3)販売業者が新たに犬・猫の販売をする場合
変更後に届出が必要なとき
下記の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。
(1)申請者の氏名・名称・住所・代表者の氏名を変更した場合
※新たな申請者になる場合は、新規登録になりますので事前にご相談下さい。
変更事項がわかる登記事項証明書(原本) ※申請者が法人の場合
(2)事業所の名称・所在地を変更した場合
※飼養施設がない事業所の所在地を変更した場合、変更手続きが必要です。
※飼養施設がある事業所が移転する場合は、新規登録になりますので事前にご相談下さい。
(3)動物取扱責任者の氏名を変更した場合
(4)主として取扱う動物の種類及び数を変更した場合
※事業所で主として取り扱う動物の種類(種名)をすべて記入して下さい。また、飼養施設を有している場合は動物の種類ごとに最大飼養保管数を、飼養施設を有していない場合は1日当たりの最大取扱数を括弧書きで記入して下さい。なお、種の分類が困難な爬虫類等の動物の種類については、科名、属名等で記入して下さい。
(5)飼養施設の所在地・構造及び規模(地番変更など)を変更した場合
※飼養施設の軽微な変更は届出が必要ない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
(6) 役員の氏名・住所を変更した場合
(9)事業所に配置される職員の最低数を変更した場合
※犬又は猫の飼養若しくは保管を行う場合は、常勤職員の数に加え、常勤職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき勤務延時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を最低数に合計して記載して下さい。