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第二種動物取扱業の届出について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、新たに第二種動物取扱業が設けられました。
動物愛護団体の動物シェルターや公園等での非営利の展示などが対象とされ、非営利の活動であり、人との居住部と区分できる飼養施設を有し、一定以上の飼養頭数を飼養している場合は、第二種動物取扱業に該当しますので、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要となります。
当所の管轄地域は神奈川県内の横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く地域になります。
都市計画法・建築基準法等の確認
必ず業を行う地域の各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を行うことができるかどうかの確認をして下さい。
第二種動物取扱業を行うことが出来ない又は建築物に制限がかかる地域があります。都市計画法違反や建築基準法違反の場合、建物や畜舎が使えないケースがあります。
なお、一定数以上の動物(犬:10頭以上、牛・馬・豚:1頭以上、めん羊・山羊:4頭以上、鶏:100羽以上、あひる:50羽以上)を取扱う場合には、化製場法による許可が必要になる場合があります。
当所では、都市計画法、建築基準法および化製場法に関わる助言、指導は行えません。
第二種動物取扱業の種類
業種 | 内容 |
---|---|
譲渡し | 飼養施設を有し、非営利で動物の譲渡を行う等 |
保管 | 専用の飼養施設を有し、非営利で動物の預かりを行う等 |
貸出し | 専用の飼養施設を有し、非営利で貸出しの公的な活動を行う等 |
訓練 | 専用の飼養施設を有し、非営利で盲導犬等の訓練など公的な活動を行う等 |
展示 | 専用の飼養施設を有し、非営利で公園展示等の活動を行う等 |
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等について
動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法について、基準が定められています。
全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
犬猫を取り扱う動物取扱業者に対する新たな規定事項 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 内容 | 対象業種(犬又は猫の取扱いがある業種) | 説明等 | |
1 | 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理 | すべての業種 | ||
2 | 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数 | すべての業種 | ||
3 | 動物の飼養又は保管をする環境の管理 | すべての業種 | ||
4 | 動物の疾病等に係る措置 | すべての業種(1年以上継続して飼養又は保管を行う場合) | ||
5 | 動物の展示又は輸送の方法 | 貸出し、展示(第二種) | ||
6 | 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法 | 貸出し、展示(第二種) | ||
7 | その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 | すべての業種 |
第二種動物取扱業の届出の手続き
業種別、飼養施設の所在地ごとの届出になります。
必要書類一覧(〇は必須、他は該当する方のみ必須) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 第二種動物取扱業届出書 | 〇 | ||
2 | 飼養施設の平面図、付近の見取図 | 〇 | ||
3 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | (犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る) | ||
4 | 飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類 | 〇 | ||
5 | 第二種動物取扱業の実施の方法 | (譲渡業、貸出業に限る) | ||
6 | 登記事項証明書 | (申請者が法人の場合) | ||
7 | 役員の氏名及び住所 | (申請者が法人の場合) |
飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類について
第二種動物取扱業届出時等にあたっては、当該権原を有することを示す書類の添付が義務付けられています。
権原を有することを示す書類の提出がなされない場合は、添付書類の不備のため届出等を受理できませんのでご注意ください。
権原を有することを示す書類は、以下のとおりです。
〇自己所有の場合
土地・建物の登記事項証明書又は登記簿謄本
〇借受けている物の場合(法人・個人間、家族間の借受を含む)
賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるものに限ります)
(賃貸契約書等を提出できない場合)賃貸人からの使用承諾証明書
届出の手数料
手数料は無料です。
飼養頭数について
一定以上の飼養頭数を飼養している場合に届出が必要です。
例えば、中型動物である犬を飼養している場合は、10頭以上が該当します。
第二種動物取扱業の飼養頭数
分類 | 主な対象動物 | 頭数 |
---|---|---|
大型動物 | 哺乳類(牛、馬など)、鳥類(ダチョウなど)、特定動物 | 3頭以上 |
中型動物 | 哺乳類(犬、猫、ウサギなど)、鳥類(ニワトリ、アヒルなど)、爬虫類(1m以上のヘビ、イグアナなど) | 10頭以上 |
小型動物 | 哺乳類(ハムスター、リスなど)、鳥類(インコ、ハトなど)、爬虫類(1m未満のヘビ、ヤモリなど) | 50頭以上 |