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更新日:2024年6月17日

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福祉的構造を有する自動車の減免

このページでは、障害者の方のために使用すると認められる福祉的構造を有する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。

減免対象者

減免対象自動車の取得(所有)者

減免対象自動車

次の1~4のいずれかに該当する自動車(障害者の方が使用する自動車の減免に該当する自動車を除きます。)

  1. 自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」と記載されている自動車(8ナンバーのもの)
  2. 自動車検査証の「車体の形状」欄に「患者輸送車」と記載されている自動車(8ナンバーのもの)で、障害者の方の利用(輸送)にもっぱら使用するもの
  3. 構造上障害者の方の利用(輸送)に使用すると認められる自動車で、その方以外の方の利用にも併せて使用するもの(車いすを乗せることができる自動車で、1以外の自動車(8ナンバー以外のもの)など)
  4. もっぱら身体障害者または戦傷病者の方が運転するために構造変更が行われた営業用の自動車(タクシーなど)

※1~3の自動車には、自動車検査証に「営業用」と記載されているものも含まれます。また、リース車やレンタカーもこれらの減免の対象となります。

 

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減免額

上記 1または2の自動車

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額

上記 3または4の自動車

自動車税(軽自動車税)環境性能割額の一部(構造変更に要した金額に自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率を乗じて得た額)
なお、自動車税種別割の減免はありません。

 

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申請の期限

ア 自動車税(軽自動車税)環境性能割

取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日

イ 自動車税種別割

A.新たに取得した自動車
登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)

B.すでに所有している自動車
減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)

 

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必要書類

「車いす移動車」、「入浴車」の場合

(注意)減免対象自動車の3または4の自動車の場合も上記の書類をご提出ください。

「患者輸送車」の場合

  • 減免申請書(ワード:33KB)
  • 自動車検査証の写し
  • 自動車の外観写真
    前・後(前後のナンバープレートが確認できる車両全体)、横(車両全体)
  • 運行実績報告書または運行計画書(運行実績がない場合)
    患者輸送車は、その車両構造だけでは「障害者の方の利用にもっぱら使用する」ことの判断ができませんので、原則として、1年間の全運行日数のうち80%以上、障害者の方の利用に使用している(使用する予定である)ことが確認できるものを提出してください。
    ・運行実績が1年間に満たない場合は、運行計画書も提出してください。その場合の運行計画の期間は運行実績の期間と合わせて1年間となるまでの期間で構いません。
    ・任意の様式で問題ありませんが、既存の資料がない場合は参考様式(エクセル:12KB)をご利用ください。
  • 身体障害者等の利用に供する旨の事実を証する書面など
事業のために自動車を利用する場合 身体障害者等の利用に供することが確認できるもの(利用者名簿、事業内容が分かるパンフレット、定款・規約等の写しなど)
個人のために自動車を利用する場合

利用者の氏名と患者輸送車を利用しなければならないことが確認できるもの(身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、医師の診断書など)

減免の要件に該当しなくなった場合

車体の形状を変更するなど、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。

このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。