更新日:2024年6月17日
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このページでは、障害者の方のために使用すると認められる福祉的構造を有する自動車の減免について、減免対象者、減免額、必要書類等を掲載しています。
減免対象自動車の取得(所有)者
次の1~4のいずれかに該当する自動車(障害者の方が使用する自動車の減免に該当する自動車を除きます。)
※1~3の自動車には、自動車検査証に「営業用」と記載されているものも含まれます。また、リース車やレンタカーもこれらの減免の対象となります。
上記 1または2の自動車
自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割とも全額
上記 3または4の自動車
自動車税(軽自動車税)環境性能割額の一部(構造変更に要した金額に自動車税(軽自動車税)環境性能割の税率を乗じて得た額)
なお、自動車税種別割の減免はありません。
取得した自動車の登録の日から1か月を経過する日
A.新たに取得した自動車
登録の日から1か月を経過する日(例:登録の日が1月27日の場合の申請の期限は、2月27日までとなります。)
B.すでに所有している自動車
減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)
(注意)減免対象自動車の3または4の自動車の場合も上記の書類をご提出ください。
事業のために自動車を利用する場合 | 身体障害者等の利用に供することが確認できるもの(利用者名簿、事業内容が分かるパンフレット、定款・規約等の写しなど) |
個人のために自動車を利用する場合 |
利用者の氏名と患者輸送車を利用しなければならないことが確認できるもの(身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、医師の診断書など) |
車体の形状を変更するなど、減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合には、その旨を「県税の減免に係る届出書」に記載し提出する必要があります。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。