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更新日:2024年12月10日
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県立青少年センター青少年支援部指導者育成課「かながわ青少年支援・指導者育成指針の概要」
(1) 青少年指導者養成をめぐる環境の変化に伴い、指導的関わり方だけでの養成では不十分な状況となってきたため、青少年の社会的自立を支援する関わり方ができる大人・若者の育成も明確に打ち出し、より効果的な青少年育成が図れるようにすること。
(2) 地方分権推進の趣旨などを踏まえ、県、市町村、青少年関係団体のそれぞれに相応しい役割分担とすること。
(3) 時代のニーズに応えられる役割を盛り込み、三者の役割をできるだけ明確にすることで、連携組織である神奈川県青少年指導者養成協議会の機能をより充実させ、活性化させること。
次のとおり用語を整理し、名称を「かながわ青少年指導者養成総合計画(指針)」から「かながわ青少年支援・指導者育成指針」へ変更することにした。
「青少年支援・指導者」は、例えば親や地域の大人などを含めた青少年に関わるすべての大人を指しているのではなく、青少年活動や地域活動で実際に青少年を支援する、あるいは指導する大人や若者を指している。
「青少年」とは概ね30歳未満の子ども・若者のことを言う。
また、「子ども」は小学生の時期までとし、「若者」は中学生・高校生の時期以降を指している。
この改定指針は、平成16年度から適用する。
青少年支援・指導者育成の今後の方向性について
1 青少年を取り巻く社会状況
2 青少年育成をめぐる今日的課題
3 青少年育成の方向
4 青少年指導者養成推進にあたっての課題
5 「かながわ青少年指導者養成総合計画」の見直し
県・市町村・青少年関係団体の役割、支援・指導者の役割について
1 県・市町村・青少年関係団体の役割関連図
2 青少年活動・地域活動における支援・指導者の様々な役割について
人材育成
活動支援
連携・調整
1 体験学習について
2 子ども・若者の参画について
子どもの参画
参画のはしご
子ども・若者の参画の意義、参考になるホームページ
3 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」について
子どもの権利保障に関するおもな成果
条約の名称について
条約の位置づけ
条約の基本
意見表明権について
「子どもの参画」という考え方へ
資料 「児童の権利に関する条約」 政府訳(前文、第12条)
指導者育成課
電話 045-263-4466
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