更新日:2024年2月1日

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公害防止

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部で取り扱っている、公害防止に関する届出等についてのページです。

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ボイラーの設置申請について

手続きが必要となる規模

ボイラーの大きさが、次の規模以上であると「大気汚染防止法」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」による手続きが必要になります。

大気汚染防止法

燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル以上であること。

  • 令和4年10月から法におけるボイラーの規制規模要件については、伝熱面積が撤廃され、バーナーの有無に限らず、『燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること』に改正されました。

  • 設置を予定している場合など具体の相談については、事前にお問い合わせください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

条例におけるボイラーの規制規模要件は、次のとおりです。

伝熱面積が10平方メートル以上あるもの及びバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるもの

なお、ボイラーの一種である「冷温水発生機」に関しては、伝熱面積についての規模要件がなく、バーナーの燃焼能力が、重油換算で1時間当たり50リットル以上だけが規模要件となっています。

手続き方法

大気汚染防止法

設置工事着手の60日前までに届出が必要

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

設置以前に許可申請が必要

申請、届出先(窓口) 

横須賀市環境部環境保全課 横須賀市小川町11 電話:046(822)4000

鎌倉市環境部環境保全課 鎌倉市御成町18ー10 電話:0467(23)3000

逗子市環境都市部資源循環課 逗子市逗子5ー2ー16 電話:046(873)1111

三浦市都市環境部環境課 三浦市城山町1ー1 電話:046(882)1111

※横須賀市は、大気汚染防止法及び条例の申請、届出の窓口ですが、その他の市は、条例の申請の窓口のみで、葉山町は条例の申請も、大気汚染防止法の届出は、当センター環境部環境課へ直接提出していただきます。

施設の所在地 大気汚染防止法 条例
横須賀市 横須賀市 横須賀市
鎌倉市 当センター環境部環境課 鎌倉市
逗子市 当センター環境部環境課 逗子市
三浦市 当センター環境部環境課 三浦市
葉山町 当センター環境部環境課 当センター環境部環境課

規制基準

法律、条例のいずれも、燃料の燃焼から発生する「ばいじん」「硫黄酸化物」「窒素酸化物」の排出を規制しています。具体的な規制基準値は、燃料の種類、ボイラーの規模に応じたものになっていますので、お問い合わせください。

大気関係規制の概要については、こちらをご参照ください。 

神奈川県の大気関係規制について(環境農政局環境部環境課ページ)

アスベスト(石綿)事前調査結果の報告制度について

令和4年4月から、元請業者等は、石綿含有建材の有無にかかわらず一定規模以上の建築物等の解体等工事を行う前に実施する石綿含有建材の事前調査結果について、報告することが義務付けられています。

なお、事前調査は建築物等の規模に関わらず、すべての解体等工事に対して必要です。

令和5年10月着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了した者)」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。(令和5年9月30日以前に着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。)

※令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます(事前調査において資格が必要になります)。

建築物石綿含有建材調査者講習に関しては、こちらをご参照ください。

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/(厚生労働省ページ)

報告が必要になる工事

区分 事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事
建築物

解体部分の床面積合計が80平方メートル以上の解体工事

又は、請負代金の合計が100万円以上の改造又は補修工事

工作物 請負代金の合計が100万円以上の解体、改造又は補修工事

※解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。

※対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年環境省告示第77号)

手続き(報告の方法)

事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告」から電子申請で行ってください。システムの利用には、「gBizID」への登録外部サイトへのリンクが必要となります。操作マニュアル等は、石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)や事前調査結果の報告について(環境省)に掲載されています。

問合せ先(窓口)

作業(工事)の場所が、横須賀市内の場合は、横須賀市環境部環境保全課へ、その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の場合は、当センター環境部環境課へお願いします。

 

 

アスベスト(石綿)除去工事の届出について

届出が必要になる作業(工事)

吹付け石綿、並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を含む建築物及び工作物を解体、改造又は補修する作業を行う場合には、建築物の種類、延べ床面積、吹付け石綿等の使用面積にかかわらず、「大気汚染防止法」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」による手続きが必要になります。なお、改造又は補修には除去のほかに、囲い込みや封じ込めも含みます。

手続き(届出)

作業実施の14日前までに届出が必要です。

届出先(窓口)

作業(工事)の場所が横須賀市内の場合は横須賀市環境部環境保全課へ、その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の場合は、当センター環境部環境課へ届出をお願いします。

その他

神奈川県のアスベスト(石綿)対策については、こちらをご参照ください。

大気環境・騒音振動・悪臭メニュー(環境農政局環境部環境課ページ)

水質汚濁防止法の届出について

水質汚濁防止法という法律で、届出義務や排水基準値が規定されています。

業種や施設の規模などにより多くの施設が、特定施設として規制対象とされ、これらの施設から河川や海に排出する排水に規制基準が課せられています。例えば、ガソリンスタンドの自動式車両洗浄施設やクリーニング業の洗濯施設は、規模に関係なく全て規制対象となりますが、飲食店の厨房は、総面積が360平方メートル以上の飲食店の厨房が規制対象となります。

手続き(届出)

設置工事着手の60日前までに届出が必要です。

特定事業場名簿の閲覧について

特定事業場とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令の別表第1に掲げられている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。

(特定事業場名簿閲覧にあたっての注意事項)
名簿の利用には細心の注意を払ってください。名簿の利用により生じた損害等については、神奈川県は一切責任を負いません。
また、名簿の閲覧の際には、必ず「特定事業者名簿にあたっての注意事項」をお読みください。

名簿の閲覧は、次のリンク先から、ご覧いただけます。
特定事業者名簿の閲覧について(環境農政局環境部環境課ページ)

届出先(窓口)

横須賀市内の事業所は、横須賀市環境保全課へ、その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の事業所は、当センター環境部環境課へお願いします。

横須賀市環境部環境保全課 横須賀市小川町11 電話:046(822)4000

その他

水質汚濁防止法の特定施設は、規模に応じて神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制対象施設になり、事前に許可申請が必要な場合がありますので、届出先にお問い合わせください。

鎌倉市環境部環境保全課 鎌倉市御成町18ー10 電話:0467(23)3000

逗子市環境都市部資源循環課 逗子市逗子5ー2ー16 電話:046(873)1111

三浦市都市環境部環境課 三浦市城山町1ー1 電話:046(882)1111

葉山町環境部環境課 葉山町堀内2135 電話:046(876)1111

※横須賀市は、水質汚濁防止法及び条例の申請、届出の窓口ですが、その他の市町は、条例の申請の窓口のみで、水質汚濁防止法の届出は、当センター環境部環境課へ直接提出していただきます。

神奈川県の水環境に関することについては、こちらをご参照ください。

水・地盤環境(環境農政局環境部環境課ページ)

ダイオキシン類対策特別措置法の届出について

ダイオキシン類対策特別措置法という法律で、届出義務や排出基準値が規定されています。規制対象となる施設の種類は、焼結炉、電気炉等の施設がありますが、数のうえでは圧倒的に廃棄物焼却炉が多い状況です。

規制対象となる廃棄物焼却炉

火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のもの

手続き(届出)

設置工事着手の60日前までに届出が必要です。

届出先(窓口)

横須賀市内の事業所は、横須賀市環境保全課へ、その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の事業所は、当センター環境部環境課へお願いします。 

横須賀市環境部環境保全課 横須賀市小川町11 電話:046(822)4000

その他

ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となる廃棄物焼却炉は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制対象施設になり、事前に許可申請が必要になりますので、届出先にお問い合わせください。

鎌倉市環境部環境保全課 鎌倉市御成町18ー10 電話:0467(23)3000

逗子市環境都市部資源循環課 逗子市逗子5ー2ー16 電話:046(873)1111

三浦市都市環境部環境課 三浦市城山町1ー1 電話:046(882)1111

葉山町環境部環境課 葉山町堀内2135 電話:046(876)1111

※横須賀市は、ダイオキシン類対策特別措置法及び条例いずれの申請、届出の窓口ですが、その他の市町は、条例の申請の窓口のみで、ダイオキシン類対策特別措置法の届出は、当センター環境部環境課へ直接提出していただきます。

 

神奈川県のダイオキシン類の対策ページはこちらをご参照ください。

ダイオキシン類対策のページ(環境農政局環境部環境課ページ)

公害防止管理者等の選任について

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で、公害防止管理者等を選任する必要のある工場が規定されています

公害防止管理者等を選任する必要のある工場(特定工場)

工場の業種と設置している施設の種類及び規模で、選任の必要の有無及び公害防止管理者の種類が決まっています。

選任の必要のある業種

製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

選任の必要のある施設

一定規模以上のばい煙発生施設、汚水排出施設、騒音発生施設などが定められていて、その種類に応じて公害防止管理者の資格の種類が決まっています。詳細については、当センター環境部環境課へお問い合わせください。

公害防止管理者の種類 

大気関係公害防止管理者 第1種から第4種

水質関係公害防止管理者 第1種から第4種

騒音関係公害防止管理者

振動関係公害防止管理者

特定粉じん関係公害防止管理者

粉じん関係公害防止管理者

ダイオキシン類関係公害防止管理者

手続き(届出)

公害防止管理者等を選任した場合は、30日以内に届出が必要です。

届出先(窓口)

横須賀市環境部環境保全課 横須賀市小川町11 電話:046(822)4000

鎌倉市環境部環境保全課 鎌倉市御成町18ー10 電話:0467(23)3000

逗子市環境都市部資源循環課 逗子市逗子5ー2ー16 電話:046(873)1111

三浦市都市環境部環境課 三浦市城山町1ー1 電話:046(882)1111

葉山町環境部環境課 葉山町堀内2135 電話:046(876)1111

※横須賀市内の事業所は、横須賀市環境保全課へお願いします。その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の事業所は、騒音、振動のみの施設に関するものは、市町の担当課へ、それ以外は当センター環境部環境課へお願いします。

PRTR法の届出について

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)で、人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれのある化学物質の大気などへの排出量及び廃棄物としての移動量を把握して国へ届出ることが、製造業者等に義務付けられました。

届出対象事業者

業種と従業員数及び化学物質の年間取扱量で、届出が必要かどうかが決まります。業種については、製造業を始めとする24業種、従業員数は21人以上、化学物質年間取扱量は一部の物質を除き1トン以上となっています。詳細については、当センターへお問い合わせください。

届出対象化学物質

トルエン、キシレンなど462物質が、第一種指定化学物質に規定され、届出対象となっています。これらの物質の内、石綿やカドミウムなど毒性の強い15物質が「特定第一種指定化学物質」として年間取扱量0.5トン以上、その他の物質は、年間取扱量1トン以上の事業所が届出対象となります。

手続き(届出)

対象事業者は、前年度における化学物質の排出量及び廃棄物としての移動量を把握して、次年度の6月30日までに届出が必要です。

届出先(窓口)

当センター環境部環境課

その他

国は、届出の数値を都道府県ごと物質ごとに集計し、公表しています。また、神奈川県においても、市町村別、物質別に集計しホームページで情報提供しています。

数値の集計等、詳しくはこちらをご参照ください。

化学物質対策(環境農政局環境部環境課ページ)

土壌汚染対策について

土壌汚染については、土壌汚染対策法と神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規制されています。

次のとおり、法及び条例に基づく届出等が必要となります。

土壌汚染対策法

次の場合に、土地所有者等が調査し、報告を行うことが規定されています。

(1) 有害物質使用特定施設の使用の廃止

(2) 3,000平方メートル以上の土地の形質変更の届出(※)の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき

(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき

※3,000平方メートル以上の面積の土地の形質変更をする方は、工事に着手する日の30日前までに県(又は政令で定める市)に届出することが規定されています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

特定有害物質を使用等する(していた)事業所を廃止及び、その事業所の敷地の土地の区画形質の変更を行おうとするときは、土壌調査を実施して、その結果を知事に報告することが規定されています。

調査対象物質

カドミウム、六価クロムなど26物質を対象とし、土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規定されています。

土壌調査方法

土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される方法で実施することが必要です。例えば、土壌汚染対策法では、環境省の指定する調査機関に依頼し、実施することが規定されています。

土壌汚染の確認された土地

土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定状況

次のリンク先をご参照ください。

神奈川県内の汚染された区域の指定情報(環境農政局環境部環境課ページ)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第59条第4項に基づく汚染された土地の公表状況

次のリンク先をご参照ください。

県条例に基づく汚染された土地の公表状況(環境農政局環境部環境課ページ)

届出先(窓口)

横須賀市内の事業所は、横須賀市環境保全課へ、その他の地域(鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町)の事業所は、当センター環境部環境課へお願いします。

その他

神奈川県の土壌汚染対策については、こちらをご参照ください。

かながわの土壌汚染対策(環境農政局環境部環境課ページ)

フロン類充填回収業の登録について

業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器が整備又は廃棄されるときに、これらの機器に冷媒として充填されているフロン類の充填又は回収を業として行おうとする場合は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」により、知事の登録を受けることが必要です。

登録に必要な要件

フロン類回収設備を所有していること。なお、所有していなくても、必要なときには使用が可能な借用契約や組合などにおける共同使用規定があれば、要件を満たします。

フロン類充填回収作業に必要な条件

登録の要件ではありませんが、実際にフロンガスを充填又は回収する作業を行うときには、「十分な知見を有する者が」自ら充填又は回収を行うか、充填又は回収作業に立ち会うことが、法律の基準になっています。

十分な知見を有する者

冷媒設備の構造や冷媒の性状に関する知識を有し、充填又は回収作業に精通している者を言います。具体的には、第一種フロン類充填回収業者登録(環境農政局環境部環境課ページ)内の「フロン排出抑制法事業者登録手続き案内」に例示されています。

フロン類の種類

オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)とハイドロクロロカーボン(HCFC)、それとオゾン層破壊物質ではありませんが、温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボン(HFC)があります。

手続き方法

充填又は回収業を始める前に、知事に登録申請することが必要です。

申請先(窓口)

当センター環境部環境課

※なお、自動車のエアコンのフロン類の回収については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)で規定されています。

その他

フロン排出抑制法事業者登録等に関することについては、こちらをご参照ください。

第一種フロン類充塡回収業者登録(環境農政局環境部環境課ページ)

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 横須賀三浦地域県政総合センターです。