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初期公開日:2024年8月2日更新日:2024年12月23日
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動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主として、その命と行動に対して責任を負うことはもちろん、ペットが健康で快適に暮らせる環境を整える必要があります。
飼い主は、ペットがその命を終えるまで適切に飼養(以下「終生飼養」という。)するように努める必要があります。
そのために次のことを守ってください。
ペットを飼い始めるときには、終生飼養できるかどうかをよく考え、その動物の習性を良く知ってから飼いましょう。それがペットとの楽しい生活の第一歩です。
飼い始めたら、飼い主としてのマナーを守り、責任と愛情をもって最後まで飼いましょう。
(1)ペットの種類、発育状況等に応じて適正に餌や水をあげましょう。
(2)予防接種やけがの予防など、ペットの日常の健康管理に努めましょう。
病気にかかったり、けがをしたときは動物病院で治療を受けましょう。
(3)飼育環境(適切な温度や湿度等の衛生状態)の維持に配慮しましょう。
ペットが迷子になってしまったときに、飼い主の元に戻れるように、首輪に迷子札(犬の場合は、鑑札と注射済票も併せて)をつけましょう。
また、マイクロチップを装着し、マイクロチップ情報登録サイトに登録しましょう。
(1)ペットのふん尿などを適正に処理し、周辺の生活環境の保全に努めましょう。
お散歩は排泄のためではありません。家の周囲や公共の場所にふん尿をしないように、排泄は自宅で済ませてからお散歩に行きましょう。マナーベルトを付けるなどの手段も有効です。
(2)しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで迷惑をかけないようにしましょう。
(3)犬はつないで飼いましょう。お散歩中もリードでつないでください。
海岸や公園などの広いところで犬を放すことは禁止されています。必ずつないでください。
(4)猫が自宅周辺で排泄をして迷惑をかけないように、室内で飼いましょう。交通事故による死亡や猫同士のけんかによる病気やけがから、大切な猫を守ることができます。
ペットを適正に飼うためにはお金や手間、時間がかかります。また、災害時に守ることのできるペット数も限られます。
きちんと管理できる数を超えないように、避妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
手術が間に合わずに増えてしまった場合は、対応について、お住まいの地域の保健所にご相談ください。
なお、10頭以上の犬や猫を飼育する場合は、届出が必要です。
(1) 犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう
生後91日以上の犬の飼い主には、登録(生涯1回)と、狂犬病予防注射(年1回)が法律で義務付けられています。
(2)ペットから人に感染する病気を動物由来感染症と言います。動物から感染する病気を予防するため、正しい知識を持ちましょう。また、ペットと触れ合ったり、排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じて消毒をしましょう。
近年、全国的に不適正な多頭飼育(多頭飼育崩壊)が社会問題として注目されています。
〇多頭飼育未然防止対策について
次の3つを柱とした対策を行っています。
(1)早期探知・多角的支援のための対策
保健福祉事務所ごとに、県や市町村の動物担当部局や福祉担当部局等の複数の関係機関等で構成される「見守りチーム」を結成して、連携しながら対応しています。
(2)飼い主の管理能力以上に増やさないための対策
避妊去勢手術の実施による適正な飼養頭数のコントロールが不可欠であるため、一定の条件を満たした緊急性のある場合に、避妊去勢手術を支援しています。
(3)頭数を減らすための対策
飼い主自身で改善が困難とみられる場合等、飼い主に所有権放棄の意思を確認し、動物の引取りを行います。
〇多数の犬や猫等の計画的な収容について
不適正な多頭飼育や虐待など、飼い主による不適正な飼養により、多数の動物を収容する場合の対応指針を策定しました。(令和6年6月策定)指針概要(PDF:229KB)
~指針の概要~
(1)収容体制の整備
動物愛護センターの施設内を運用し、収容場所その他の体制を整備します。
(2)関係機関での連携した対応
動物愛護センターの収容能力を超えて収容する必要がある場合も、関係機関で連携して対応します。
(3)新しい飼い主への積極的な譲渡
SNSやホームページなどの広報媒体を活用して、早期の譲渡を図ります。
(4)外部機関等との連携
動物の預かりが可能な機関等に一時預かりの協力を依頼します。
飼い主の同意なしに、動物を収容することはありません。
状況がさらに悪化する前に、お住まいの地域の保健所にご相談ください!
お住まいの地域の保健所(別ウィンドウで開きます)に情報提供をお願いします。
環境省のページ
〇 虐待や遺棄の禁止
〇 「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン~社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて~」
動物愛護センターのページ
〇 犬や猫などのペットが飼えなくなってしまったら(別ウィンドウで開きます)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。