ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 河川における係留船対策
更新日:2025年1月23日
ここから本文です。
係留船
河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは、河川法第24条(占用)に違反する行為です。また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係留杭を設置することは、河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。
神奈川県プレジャーボード対策要綱に基づき、河川の中で、近隣の係留保管施設の整備状況などや、治水上、河川管理上の支障の程度などを勘案し、重点的にプレジャーボードを撤去する必要があると認められる区域を指定するものです。
不法係留船は、洪水時等に重大な影響を及ぼすことが懸念されます。
転覆した船舶(境川)
不法係留船を、行政代執行による撤去を行い、治水上及び管理上の影響を取り除いています。藤沢土木事務所においては、最近では平成26年11月25日から12月5日に行政代執行による撤去を実施しました。
これまでの行政代執行の実績
作業状況(平成19年3月20日実施)
作業状況(平成23年2月25日実施)
作業状況(平成25年3月15日実施)
作業状況(平成25年10月29日実施)
河川横断型のブイ(平成25年11月8日設置)
境川の暫定係留は平成25年3月31日をもって終了しました。
係留船の所有者は、マリーナ等の適正な場所に移動してください。
暫定係留とは、神奈川県プレジャーボード対策要綱に基づき、河川の中で、治水上、河川環境上支障の少ない区域を必要に応じて暫定係留区域に指定し、その区域においては、当分の間、河川での秩序ある係留を認めるものです。
境川における不法係留船対策については、平成11年に神奈川県、藤沢警察署、藤沢市、境川沿岸地域の自治会により構成される境川不法係留船対策協議会を設置し検討してきました。境川の暫定係留は、前記協議会の検討結果を踏まえ、係留船が適正なマリーナ等へ移動するための必要な期間として、一定期間、河川内での係留を暫定的に認めることとし、平成15年6月から開始しました。
「計画的な不法係留船対策の促進について」(平成10年2月12日付建設省河川局長通達)において、暫定係留の許可については、おおむね10年以内としており、また境川付近ではプレジャーボートを保管する適地がなく、受け皿整備が見込まれていないことから、10年間という期間になりました。
不法係留船による課題が顕在化している相模川下流部・小出川において、安全な河川利用を目指し学識者、国、神奈川県、平塚市、茅ヶ崎市、警察、水面利用者等からなる協議会を設立しました。
この協議会は、相模川本川の河口部から湘南銀河大橋まで及び小出川の相模川合流点から宮の下橋までにおける水面の安全かつ快適な利用、流水面特有の環境機能の維持・増進及び水面・水際利用に良好な空間の実現を図ることを目的に設置するものです。
協議会では、秩序ある水面・水際利用の実現に向けて、不法係留対策および水面利用に関する事項について議論を行うこととしています。
※ 水面利用のルールについては、「平塚」海・浜・川のルールブック(PDF:2,620KB)の周知を行っています。
このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。