更新日:2024年3月27日
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分別解体と再資源化(対象建設工事)
建設リサイクル法の対象建設工事の受注者又は自主施工者は、一定の技術基準に従い、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリート等(特定建設資材)を現場で分別する義務を負います。
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)について再資源化する義務を負います。
ただし、建設発生木材については、工事現場から50キロ以内に再資源化施設がない場合など、再資源化が困難な場合は、縮減(適正な施設での焼却等)を行うことで足ります。
対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で規模の基準以上のものです。
新築工事等=新築その他の解体工事以外の建設工事
1 | 事前調査の実施 | 吹付け石綿その他の特定建設資材に付着した物の有無、対象建築物の構造、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等について調査。 |
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2 | 分別解体等の計画の作成 (届出書の別表1から別表3に同じ) |
1 対象建設物等の構造 2 対象建築物等に関する調査及び工事着手前に講じる措置 3 工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体の方法 4 対象建設物等に用いられた建設資材の量の見込み、特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる場所及び量の見込み |
3 | 事前措置の実施 | 吹付け石綿その他の特定建設資材に付着した物の除去等、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品等について発注者が適正な処理を行ったか確認。 |
4 | 工事の施工 | 計画に基づいて、特定建設資材廃棄物が十分に分別できるよう、解体工事を実施します。 工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により実施。 |
建築物の解体工事 |
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1 建築設備、内装材等の取り外し |
2 屋根ふき材の取り外し |
3 外装材及び上部構造の取り壊し |
4 基礎及び基礎ぐいの取り壊し |
建築物以外の工作物の解体工事 |
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1 工作物に付属するものの取り外し |
2 基礎以外の部分の取り壊し |
3 基礎及び基礎ぐいの取り壊し |
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