更新日:2020年7月1日
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解体工事業の登録/届出済シール
解体工事業を営もうとする場合は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事への登録が義務付けられています。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は改めて登録する必要はありません。
工事を施工する際は、規模の如何にかかわらず、工事現場に、建設業許可業者については「建設業の許可票」、解体工事業登録業者については「解体工事業者登録票」を掲示してください。
建設リサイクル法の対象建設工事の場合は、届出済シールを、許可票又は登録票の右下に貼って下さい。
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