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更新日:2025年1月20日
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当センターへお問い合わせいただく前に、まずはこのページをご覧ください。よくあるお問い合わせと、その答え(もしくはお問い合わせ先)について紹介しています。
住所:〒252-0157 神奈川県相模原市緑区中野937-2(津久井合同庁舎2階)
電話:042-784-1111(代表)
窓口対応時間:月曜日~金曜日 9:00~12ː00、13:00~16:00
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相模原市内の県道に関する業務は、政令指定都市移行時に、相模原市へ移管済みです。
そのため、道路台帳の閲覧や、県道にかかる許認可については、相模原市の各土木事務所等までお問い合わせをお願いいたします。相模原市HP「道路に関する相談先を知りたい。」
相模川:小倉橋上流端より下流…神奈川県 厚木土木事務所 管理
鳩川:千歳橋上流端より上流…相模原市(河川課)管理
※ただし、これより上流でも、砂防指定地とされている部分の管理は津久井治水センターが行っています。
境川:根岸橋上流端より下流…東京都 南多摩東部建設事務所 管理
A. 場所により、津久井治水センターが行っている場合、相模原市や町田市が行っている場合、自治会が行っている場合などがあります。該当地の地番などをお伺いし、回答しますので、工務課河川砂防班、もしくは許認可指導課へお問い合わせください。
A. 許認可指導課または工務課河川砂防班まで、詳細な情報のご提供をお願いいたします。その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)、投棄されている物品の特徴等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. この場合、相模原市が担当となりますので、以下までご連絡ください。
お問合せ先:相模原市環境経済局環境共生部環境保全課 042-769-8241(直通)
A. 許認可指導課まで、詳細な情報のご提供をお願いいたします。また、その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)、詳しい状況等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. 一級河川:相模川(相模湖・津久井湖)道志川 早戸川 串川 秋山川 金山川 鳩川 道保川
二級河川:境川 小松川 本沢
の、11の河川を管理しています。詳しい管理区間については、ページ上部の地図をご覧ください。
A. 河川区域とは、以下に掲げる区域をいいます。(河川法第6条第1項)
一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
二 河川管理施設の敷地である土地の区域
三 堤外の土地の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして当所が指定した区域
河川保全区域とは、河岸又は河川管理施設を保全するために必要があるとして、当所で指定した区域です。(河川法第54条第1項)
A. 河川区域内・河川保全区域内では、以下に掲げる行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(河川法第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項)
なお、許可申請の際に必要な書類等については、以下の手引きをご覧ください。
河川法許可申請の手引き(津久井治水センター版/PDF:2,112KB)
A. 河川の氾濫による洪水浸水想定区域図(県土整備局河川下水道部河港課)にて、ご覧いただけます。なお、工務課河川砂防班窓口でも閲覧することができます。
A. 以下のページでリアルタイムの水位情報や河川監視カメラの映像を公表しています。
A. 当センターが管理する河川との境界が確定していない場合は、境界確定申請ならびに境界立会が必要となります。許認可指導課へお問い合わせください。なお、申請書の様式は許認可指導課のページにございます。
A. 河川の改修計画については、工務課河川砂防班へお問い合わせください。
また、その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. 飛行を行う1週間前までに、河川区域内一時使用届(無人飛行機用)の提出が必要です。
なお、現在電子申請が可能です。詳しくは、電子申請が可能なお手続きをご覧ください。
A. 活動を行う1週間前までに、河川区域内一時使用届の提出が必要です。
なお、現在電子申請が可能です。詳しくは、電子申請が可能なお手続きをご覧ください。
A. 津久井治水センターでは、管内にある「風間遊水地」「本郷根岸遊水地」の遊水地カードを配布しています。開庁日の8時30分~17時15分までの間に、工務課窓口までお越しください。(お一人様につき1枚までの配布です。)
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A. 砂防設備を要する土地および、治水上砂防のために一定の行為を禁止し、もしくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定した区域です。(砂防法第2条)
津久井治水センター管内(相模原市)には、現在65渓流・100箇所の砂防指定地がございます。
A. 砂防指定地内では、以下に掲げる行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(神奈川県砂防条例第3条第1項)
なお、許可申請の際に必要な書類等については、以下の手引きをご覧ください。
砂防条例許可申請の手引き(津久井治水センター版/PDF:368KB)
A. 神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
詳しい操作方法は上記画像をクリックでご覧いただけます。(PDF:1,833KB)
告示の内容や、より詳細な図面は許認可指導課窓口にてご確認いただけますので、お電話にて来所のご予約をお願いいたします。また、その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. 活動を行う1週間前までに、砂防指定地内一時使用届の提出が必要です。
なお、現在電子申請が可能です。詳しくは、電子申請が可能なお手続きをご覧ください。
A. がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地および、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土、盛土など一定の行為を制限する必要がある土地として都道府県知事が指定した区域です。(急傾斜地法第3条)
津久井治水センター管内(相模原市)には、現在11箇所の急傾斜地崩壊危険区域がございます。
A. 急傾斜地崩壊危険区域内では、以下に掲げる行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(急傾斜地法第7条)
なお、許可申請の際に必要な書類等については、以下の手引きをご覧ください。
急傾斜地法許可申請の手引き(津久井治水センター版/PDF:347KB)
A. 神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
詳しい操作方法は上記画像をクリックでご覧いただけます。(PDF:1,833KB)
※お調べになる箇所が「土砂災害防止法上の“急傾斜地の崩壊”」に該当していないかどうかについても、併せてご確認いただくことを推奨します。
告示の内容や、より詳細な図面は許認可指導課窓口にてご確認いただけますので、お電話にて来所のご予約をお願いいたします。
A. 県立相模湖公園県立津久井湖城山公園県立相模原公園の3つです。
A. 公園内行為許可・公園占用許可もしくは公園区域内一時使用届が必要です。(都市公園法第6条
、都市公園条例第11条)
企画の内容をお伺いした上で必要な手続きの案内をしますので、まずはお電話にて一度ご相談ください。
なお、ご相談いただく前には必ず以下の手引きをご一読ください。
県立都市公園 許可申請・届出の手引き(津久井治水センター版/PDF;1,940KB)
A. 公園内行為許可申請・公園占用許可申請とは異なり、法令上の許可申請ではない、比較的簡易な届出です。(企画の内容が軽易な場合に適用されます。)大きな違いは、許可書の発行を行わず、使用料が発生しない点です。
また、上記の条件に加え、企画の内容をお聞きして、事例ごと個別に判断をする必要がありますので、必ず、お電話にて一度ご相談ください。
なお、ご相談いただく前には必ずこの手引きをご一読ください。
県立都市公園許可申請・届出の手引き(津久井治水センター版/PDF:1,940KB)
A. 公園内行為許可申請もしくは公園占用許可申請、またはその両方が必要です。(都市公園法第6条、としこう)
企画の内容をお伺いした上で必要な手続きの案内をしますので、まずはお電話にて一度ご相談ください。
なお、ご相談いただく前には必ず以下の手引きをご一読ください。
県立都市公園許可申請・届出の手引き(津久井治水センター版/PDF:1,940KB)
A. 県立都市公園内でのドローンのご利用は、安全上の観点より、ご遠慮いただいております。
A. 神奈川県都市公園条例第13条で、以下の行為が禁止行為として定められています。
(1)都市公園施設を損傷し、又は破損すること。
(2)木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)ごみその他の汚物を捨てること。
(7)立入禁止区域に入ること。
(8)指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9)都市公園をその用途以外に使用すること。
A. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは、土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められた土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務付けられます。(土砂災害防止法第7条第1項)
なお、範囲については、土砂災害防止法施行令第2条により、以下の条件に当てはまる場所について、一律的に指定されています。(座標値はございません。)
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域です。(土砂災害防止法第9条第1項)この区域内では、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造の規制があります。
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、特定開発行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(土砂災害防止法第10条第1項)
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、「他人のための住宅」「特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校および医療施設となるべき建築物」および「用途未定の建築物」の建築を目的として行われる土地の区画形質の変更のことを特定開発行為といいます。
特定開発行為を行う場合には、土砂災害の防止のための対策工事等が必要になり、あらかじめ当所の許可が必要です。相模原市内で特定開発行為をお考えの場合、許認可指導課までご相談ください。
特定開発行為について、より詳しく知りたい場合は、土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について(神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課)をご覧ください。
A. 神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
詳しい操作方法は上記画像をクリックでご覧いただけます。(PDF:1,833KB)
※お調べになる箇所が「急傾斜地法上の“急傾斜地崩壊危険区域”」に該当していないかどうかについても、併せてご確認いただくことを推奨します。
A. 電子申請によるお申し込みが可能です。詳しくは、電子申請が可能なお手続きをご覧ください。
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン)には、座標値が定められていないため、回答することができません。あらかじめご了承ください。
A. ハザードマップには、「土砂災害ハザードマップ」「洪水ハザードマップ」「浸水(内水)ハザードマップ」等、数種類のものがあります。
ハザードマップは、ソフト対策として、詳細な場所の浸水想定や土砂災害想定を把握することよりも、ひとつの目安として、皆さまの避難判断のために役立てていただくことを目的にしています。
そのため、「この地番・住所が区域に入っているかどうか」についての判断は、ご自身で行っていただくようお願いしております。何卒ご了承ください。
神奈川県が指定した「土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域」(レッドゾーン・イエローゾーン)に基づき、相模原市が作成・公開しているものです。
が示されています。
※「土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域」(レッドゾーン・イエローゾーン)につき、これよりも詳しい図面を見たい場合や座標値を知りたい場合には、神奈川県土砂災害情報ポータルをご利用いただくことを推奨します。
土砂災害(特別)警戒区域および土砂災害防止法について詳しく知りたい方は、土砂災害防止法に関するQ&A(神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課)をご覧ください。
神奈川県が公表している「洪水浸水想定区域図」に基づき、相模原市が作成・公開しているものです。
が示されています。
洪水浸水想定区域について詳しく知りたい方は、洪水浸水想定区域に関するQ&A(神奈川県県土整備局河川下水道部河港課)をご一読ください。
また、神奈川県が公表している「洪水浸水想定区域図」は、河川の氾濫による洪水浸水想定区域図(神奈川県県土整備局河川下水道部河港課)よりご覧いただけます。
1時間96.5mm(平成20年度に記録)の大雨が発生した際の浸水想定区域に基づき、相模原市が作成・公開しているものです。
が示されています。
※浸水(内水)ハザードマップの作成は、全て相模原市によるものです。そのため、詳しくは相模原市(下水道経営課もしくは危機管理課)へお問い合わせください。
A. 相模原市「防災に関する各種マップ」より、相模原市内のハザードマップがご覧いただけます。
A. 来所・郵送・電子申請いずれかによるお手続きが可能です。詳しくは行政文書の公開についてをご覧ください。
A. 最寄り駅は橋本駅(JR横浜線・JR相模線・京王相模原線)です。
橋本駅北口 1番のりばから、神奈中バス 橋1系統「三ヶ木(みかげ)行き」へご乗車いただき(約30~40分)、「相模中野」(津久井合同庁舎まで徒歩3~4分)でご降車ください。
※橋09系統「三ヶ木行き」は「津久井合同庁舎前」(徒歩0分)のバス停へ停車しますが、非常に本数が少なく、また橋本駅からは遠回りの経路ですので、ご注意ください。
バス停から庁舎までの案内や、お車でお越しの場合の駐車場への案内など、詳しくは津久井治水センタートップページ(アクセス)をご覧ください。
このページの所管所属は 厚木土木事務所津久井治水センターです。