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更新日:2024年7月25日
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騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)について
神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第32条の規定に基づき、事業所において発生する騒音及び振動の許容限度を次のとおり定めています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく、騒音・振動の防止に関する規定の適用地域は、次の31市町村です(地図の緑色)。
なお、横浜市及び川崎市は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第116条の規定に基づき、各市の条例で自らの管轄市域内の騒音・振動の防止に関する規定を定めています(地図の白色)。
事業者は、当該事業所の敷地境界において、次の基準を遵守しなければなりません。
なお、騒音の規制基準は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11に規定しています。
午前8時から 午後6時まで |
午前6時から午前8時まで及び 午後6時から午後11時まで |
午後11時から 午前6時まで |
|
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第一種低層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種低層住居専用地域 | |||
第一種中高層住居専用地域 | |||
第二種中高層住居専用地域 | |||
田園住居地域 | |||
第一種住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第二種住居地域 | |||
準住居地域 | |||
近隣商業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
商業地域 | |||
準工業地域 | |||
工業地域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
工業専用地域 | 75デシベル | 75デシベル | 65デシベル |
その他の地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
事業者は、当該事業所の敷地境界において、次の基準を遵守しなければなりません。
なお、振動の規制基準は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第12に規定しています。
午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで | |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種低層住居専用地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||
田園住居地域 | ||
第一種住居地域 | 65デシベル | 55デシベル |
第二種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
近隣商業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | 70デシベル | 60デシベル |
工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |
その他の地域 | 65デシベル | 55デシベル |
騒音・振動の防止に関する県条例等の規定は次のとおりです。
(神奈川県条例・規則・告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理、第3章公害防止)から閲覧できます。)
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