更新日:2024年8月30日
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平塚保健福祉事務所食品衛生課で取り扱う申請等について掲載しています。
申請・届出様式のダウンロードは食品衛生関係の手続きに必要な書類等について(神奈川県生活衛生課)をご覧ください。
飲食店等の営業には、事前に営業許可申請が必要です。
事前相談に応じています。設計図面等をお持ちいただければ、許可基準等についてご説明いたします。
平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234
取扱品目や調理・加工行為に制限がありますので、事前にご相談ください。
詳細については、以下のページをご参照ください。
臨時営業について(神奈川県生活衛生課)
臨時出店・模擬店等について(神奈川県生活衛生課)
平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234
有毒部位が完全に除去されていない「ふぐ」を調理し、加工し若しくは貯蔵し、または内臓を除去したり、「ふぐ」の販売を行うには、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。認証申請は、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のうちいずれかの許可をあらかじめ受けた施設に限ります。
神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。
令和6年に条例を改正し、令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱いが変更となりました。
詳細は以下のページをご参照ください。
神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例について(神奈川県生活衛生課)
平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234
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