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更新日:2024年8月30日

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平塚保健福祉事務所 営業許可関係(食品営業施設の申請、届出)

平塚保健福祉事務所食品衛生課で取り扱う申請等について掲載しています。

飲食店の営業、菓子等の製造、肉や魚の販売(※)

飲食店等の営業には、事前に営業許可申請が必要です。

(※)肉や魚の販売のうち、容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く

手続の流れ 

事前相談に応じています。設計図面等をお持ちいただければ、許可基準等についてご説明いたします。

  1. 営業許可申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ営業許可申請をします。その際、手数料を納めていただきます。
  2. 申請書が受理されると、許可調査(施設の検査)があります。
  3. 施設の検査に合格すると営業許可証が交付され、営業することができます。

添付書類等

  1. 許可申請時に添付が必要なもの
    (1)営業施設の概要を記載した図面(寸法、流し、手洗い、トイレ等を記入する)等
    (2)製造業は製造方法の概要を記載した書類(工程図、配合分量等)
  2. 申請時にお持ちいただくもの
    (1)食品衛生責任者(業種によっては食品衛生管理者)の資格を証明する書類
    (調理師免許、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
    (2)水道水以外の水を使用する場合、「飲用に適する水」の検査成績書(採水後6ヶ月以内)
  3. その他
    (1)業種によりさらに必要な書類がある場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

手数料

「飲食店等の営業許可申請手数料」へ

お問合せ

平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234

取扱品目や調理・加工行為に制限がありますので、事前にご相談ください。
詳細については、以下のページをご参照ください。
臨時営業について(神奈川県生活衛生課)

臨時出店・模擬店等について(神奈川県生活衛生課)

お問合せ

平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234

ふぐの取扱い及び販売等を行うには

有毒部位が完全に除去されていない「ふぐ」を調理し、加工し若しくは貯蔵し、または内臓を除去したり、「ふぐ」の販売を行うには、ふぐ営業の認証を受ける必要があります。認証申請は、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のうちいずれかの許可をあらかじめ受けた施設に限ります。

ふぐ営業の認証
手続の流れ

  1. ふぐ営業認証申請書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ申請をします。その際、現金で手数料8,240円を納めていただきます。
  2. 申請が受理されると、施設の検査を行います。
  3. 施設の検査に合格するとふぐ営業認証書が交付され、営業ができるようになります。

ふぐ営業の認証
添付書類等

  • 専属ふぐ包丁師の免許証の写し(原本もお持ちください)
  • 飲食店等の営業許可書の写し(原本もお持ちください)
  • 営業施設の平面図(寸法、流し、手洗い、トイレ、ふぐ処理を行う場所を記入する。)
  • かぎのかかる専用廃棄物容器及び使用器具の大要を記載した書類
  • 廃棄物の処理方法を記載した書類

ふぐ加工製品の取り扱いについて

神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。
令和6年に条例を改正し、令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱いが変更となりました。

詳細は以下のページをご参照ください。

神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例について(神奈川県生活衛生課)

お問合せ

平塚保健福祉事務所 食品衛生課
電話 0463-32-0130 内線 231から234

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