更新日:2024年3月27日
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住宅を解体・新築される家主の皆様へ
そのために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日から本格施行され、施主(発注者)、元請(下請)業者など関係者の建設リサイクルへの取組みが義務付けられました。
解体・新築工事などを発注する際は、以下のことに注意してください。
80平方メートル以上の住宅の解体工事など、建設リサイクル法の対象建設工事は「届出」が必要です。
届出は、施主(発注者)又は自主施工者が、工事に着手する7日前までに、知事又は特定行政庁の市長に行ってください。
なお、届出の手続きを業者に委任する場合は、届出内容をご確認の上、委任状を作成してください。
解体工事を発注する際は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可業者(注)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注してください。
(注)平成31年6月1日以降、従来、とび・土工工事業の許可で行っていた工作物の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となりました。
建設リサイクル法の対象建設工事は、契約を結ぶ前に、届出事項(分別解体等の計画等)について書面による事前説明を受けて下さい。
建設リサイクル法の対象建設工事の契約書に、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用が記載されているか確認してください。
建設リサイクル法の対象建設工事の完了後は、元請業者から再資源化等報告書を受けとり、きちんとリサイクルされたかチェックしてください。
なお、リサイクルが適正に行われなかったと思われるときは、知事又は指定都市等の長に対しその旨を申告し、適当な処置を求めることができます。
分別解体とリサイクルが適切に実施されるには、技術力を持った施工会社への発注、発注者の適正な費用負担が欠かせません。「循環型社会」の実現に向け、みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
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