ここから本文です。
建築物登録業の申請・届出様式について
建築物登録業の登録
業を行う場合は、基準を満たせば、都道府県知事の登録を受けることができます。
(登録を受けなくても、業として行うことができます。
建築物登録業
1建築物清掃業
2建築物空気環境測定業
3建築物空気調和用ダクト清掃業
4建築物飲料水水質検査業
5建築物飲料水貯水槽清掃業
6建築物排水管清掃業
7建築物ねずみ昆虫等防除業
8建築物環境衛生総合管理業
その他必要な書類
- 登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(個人の場合は住民票の写し)
- 検査室や保管庫の平面図等(上記の3、4、5、6、7、8の業種のみ)
- 案内図(様式が定まっている場合もありますので、必要な書類については別途お問い合わせください。)
- 再登録については、書類を省略、あるいは新たに添付するものがあります。必要な書類については別途お問い合わせください。
登録の単位
- 営業所ごとの登録になります。
(当所では、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町にある営業所を担当しています。)
登録の期間
- 有効期間は6年間です。6年を超えて継続して登録を受けようとする場合は、新たに登録(再登録)の手続きが必要です。
手数料
- 建築物環境衛生総合管理業以外 35,060円
- 建築物環境衛生総合管理業 45,060円
その他の届け出