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更新日:2024年1月12日
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介護保険制度の要介護認定について説明しています。
被保険者が介護保険のサービスを利用するためには、市町村の要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定では、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である、「要介護認定等基準時間」を、次の基準に当てはめて算出します。
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助 |
問題行動関連行為 | 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等 |
要介護認定等基準時間 | |
要支援1 | 25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要支援2 | 要支援状態のうち32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護1 | 32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 110分以上ある状態またはこれに相当すると認められる状態 |
要介護認定は、高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護状態にあるとすれば、どの程度の介護を必要とするか判定を行います。
要介護認定は、お住まいの市町村が行います。
要介護認定を受ける場合は、お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。
市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅や施設を訪問して、日頃の心身の状況等について聞き取り調査を行います。
介護認定審査会で、「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。
申請してから30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします。
要介護認定は、一定期間(概ね6ヶ月)ごとに見直しが行われます。
企画グループ
電話 045-210-4835
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