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更新日:2024年1月12日
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介護保険制度の保険者、被保険者について解説しています。
介護保険の運営主体となる「保険者」は市町村です(介護保険法第3条)。
(介護保険制度は、市町村を中心に国や都道府県等が共同で支える制度です。)
保険者である市町村は、要支援・要介護認定、第1号被保険料の徴収(保険料の算定など)、保険給付、介護給付費(介護保険を利用した場合に事業者に支払う費用)の12.5%を負担するなどの役割を果たしています。
被保険者は、市町村の区域内に住所を有する次の方です(介護保険法第9条)。
1 65歳以上の方:第1号被保険者
2 40歳以上65歳未満で医療保険加入者:第2号被保険者
ただし、身体障害者療護施設などの適用除外施設に入所している方は、当分の間、介護保険被保険者から除かれることとなっています(介護保険法施行法第11条)。
具体的な内容については、お住まいの各市区町村等にお問い合わせください。
範囲 | サービス受給要件 | |
第1号被保険者 |
65歳以上の者 | 要介護(要支援)状態と認められる場合 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 |
特定疾病(加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの)であり、要介護(要支援)状態と認められる場合 |
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病です。
なお、特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の歳の運用を容易にする観点から個別疾病名が列記されています(16種類)。
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