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更新日:2024年9月19日
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カナカモミール
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母子・父子家庭や寡婦の方で、お子さんと生計を同じくしている場合などは、所得税や住民税の控除を受けられる場合があります。所得制限は父子家庭の場合のみとなります。
福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課
福祉子どもみらい局子どもみらい部子ども家庭課へのお問い合わせフォーム
家庭福祉グループ
電話:045-210-4671
ファクシミリ:045-210-8868
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