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更新日:2025年3月27日

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新規免許申請について

神奈川県知事の宅地建物取引業の免許を新規申請する手続きについてご案内します。

詳しくは、「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。


公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部

概要提出書類主な審査基準申請手数料提出先受付時間免許取得までの主な流れ免許取得後の手続き

重要なお知らせ

概要

 

  1. 免許を受けることができるのは、個人又は法人です。
  2. 個人で免許を受けた場合、免許を受けた本人以外に免許を譲渡することなどはできません。また、法人に切り替える場合は、免許を取り直さなければなりません。
  3. 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。(例: 「宅地建物取引業」)
  4. 免許申請をしてから免許になるまでの期間は開庁日で数えて約30日です。(書類の不備がない場合。土曜、日曜、祝祭日を除く。)
  5. 免許を取得しても、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員資格を取得するか、いずれかの手続きが完了しないと営業を開始することはできません。
  6. 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
  7. 宅地建物取引業保証協会の加入手続き及び必要経費などについては、直接各団体に問い合わせてください。

提出書類

提出部数は、免許申請書・添付資料の両方とも正副各1部です。副本は免許申請書、添付資料も含めコピーで構いません。
申請書は、新規、免許換え、更新すべて共通です。

令和7年3月31日までの受付分

令和7年4月1日以降の受付分

添付書類

法人・個人の別によって次の添付資料が必要となります。

(提出部数は正副各1部です。添付資料も副本が必要ですので、省略しないでください。なお、添付資料の副本はコピーで構いません。)

申請書の下に、添付資料を次の順番でそろえ、左側に2つ穴をあけてひもでとじて提出してください。
なお、添付資料は発行から3か月以内のものが必要です。

添付書類一覧
添付書類 説明 法人 個人
身分証明書 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人について、本籍地の市町村が発行する破産者でなく、成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明書    
登記されていないことの証明書※ 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人について、法務局(本局)が発行する成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 ※東京法務局 (窓口・郵送)、横浜地方法務局(東京法務局以外の各法務局・地方法務局) (窓口のみ)で取得できます。     
医師の診断書※ 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人について、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したもの    
※ 登記されていないことの証明書及び医師の診断書は、いずれか一方の提出が必要です。
略歴書 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引士の略歴書    
退職証明書 専任の取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合)    
非常勤証明書 専任の取引士が、他の法人の役員を兼務している場合は、その法人の非常勤証明書を添付してください。    
代表者の住民票 個人の場合のみ必要です。申請者本人のみの記載のもので、本籍・続柄の記載は不要です。 ×  
登記事項証明書(会社法改正により役員の任期を延長した場合、それがわかる定款と株主総会議事録が必要になる場合もあります) 商業登記簿の履歴事項全部証明書   ×
総会議事録 組合の場合のみ必要です。   ×
貸借対照表 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは、「開始時の貸借対照表」を添付してください。   ×
損益計算書 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは不要です。   ×
納税証明書「国税その1」 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。法人の場合は、「法人税」の証明書を、個人の場合は、「所得税」の証明書を税務署で取得してください。法人の新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは不要です。    
事務所の写真 カラーで鮮明なもの    
事務所の平面図 事務所の独立性が確認できるもの    
(別紙) 役員等氏名一覧表 ひもでとじずに提出してください。    
上記の他にも、受付窓口で審査の上で必要な添付資料の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

令和7年3月31日までの受付分

 Wordファイル

 PDFファイル

令和7年4月1日以降の受付分

Wordファイル

 PDFファイル

主な審査基準

事務所

継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。例えば、テント張りやホテルの一室などは認められません。また、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合も原則として認められません。なお、具体的には、申請書や届出書に添付された「事務所を使用する権原に関する書面」、写真、平面図など及び現地調査や窓口での聞き取り調査により建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)で総合的に判断することになりますので、ご了承ください。

政令で定める使用人(政令使用人)

従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。政令使用人は、その事務所に常勤しなければなりません。

専任の宅地建物取引士

1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、取引士証の交付を受けた者を設置しなければなりません。専任の取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態が必要です。また、専任の取引士は、他の事務所に従事したり、他の法人の代表者(代表取締役)となることはできません。なお、専任の取引士になる方の登録事項(氏名、本籍、住所、従事先など)に変更がある場合、あらかじめ宅地建物取引業法第20条の規定による変更登録申請を行っておいてください。

代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が宅地建物取引業法第5条第1項各号に該当している場合は、免許を受けることができません。

詳しくは「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。

申請手数料

紙申請の場合 33,000円

 神奈川県収入証紙33,000円分を貼付してください。

 ※令和7年10月以降は、窓口キャッシュレス又は納付書による収納を予定しています。

電子申請(eMLIT)の場合) 26,500円

 令和7年4月1日から、電子申請(eMLIT)による受付を開始します。

 e-kanagawaの免許申請(電子申請)の手数料納付ページから納付してください。

 ※免許申請(電子申請)の手数料納付ページは、令和7年4月1日午前8時30分からアクセスできます。

 

提出先

窓口への来庁又は電子申請(eMLIT)により提出してください。

※電子申請(eMLIT)は、令和7年4月1日から受付を開始します。

窓口

令和7年3月14日まで

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

電話:045-313-0722

令和7年3月17日以降

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課宅建指導グループ

電話:045-285-3218

※窓口受付時間は、午前10時から午後3時(土・日・祝祭日及び年末年始等閉庁日を除く)です。

電子申請(eMLIT)

宅地建物取引業の免許申請(電子申請・eMLIT)について

免許取得までの主な流れ

  1. 申請書類の作成
  2. 来庁し申請(書類不備があった場合は、基本的には補正指示、後日郵送、場合によっては再提出)
  3. 受付
  4. 審査(約30日間)※土曜、日曜、祝祭日を除く
  5. 免許(封書で事務所に通知します)

免許取得後の手続き

法務局へ営業保証金を供託する場合

  1. 法務局へ現金や振替国債などで供託する
  2. 供託した旨を建設業課宅建指導グループへ届け出る
  3. 営業開始
  • 供託の詳しい手続きにつきましては、主たる事務所(本店)所在地を管轄する法務局へ問い合わせてください。
  • 建設業課宅建指導グループへ届け出るときは、「営業保証金供託済届出書(正副各1部)」、「供託書の原本及びコピー」、「免許通知」及び「免許証受領書(免許通知に同封されます。)」を用意してください。
  • 免許証は、上記の書類と引換えに窓口で交付します。
  • 営業保証金の供託に関する届出についてのページへ

宅地建物取引業保証協会へ加入する場合

  1. 宅地建物取引業保証協会へ加入する
  2. 建設業課宅建指導グループへ免許証を受け取りに行く
  3. 営業開始
  • 宅地建物取引業保証協会には2団体あります。
  • 免許証の受け取り時には、「免許通知」及び「免許証受領書(免許通知に同封されます。)」を用意してください。
  • 上記の書類を確認の上、窓口で免許証を交付します。

免許通知が届いてから宅地建物取引士が行う手続き

  • 取引士は、宅地建物取引業法第20条の規定により、業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項に変更があった場合、遅滞なく変更登録申請をしなければならないことになっています。免許通知が届きましたら、従事先の商号(名称)や免許証番号などを登録するための変更登録申請を行ってください。
  • 宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請についてのページへ

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

宅建指導担当
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。