更新日:2025年1月23日
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食品衛生情報として注意喚起、お知らせ、食中毒情報、法令関連情報を掲載しています。
臨時的な行事に付随して、仮設の店舗において簡易な調理・加工をする場合のうち、営業に該当するものを「臨時営業」、営業に該当しないものを「臨時出店」といいます。
詳細については下記のリンクを参照してください。
イノシシやシカなどの野生鳥獣を捕獲し解体処理を行い、解体した肉を食肉として販売を行う、あるいは解体した肉を飲食店で提供する場合には食肉処理業の許可が必要です。
飲食店等で野生鳥獣肉(いわゆるジビエ)を提供する場合は、食肉処理業の許可を受けた施設で処理したものを使用してください。
野生鳥獣肉を加熱不十分な状態や生で食べると、E型肝炎や腸管出血性大腸菌の食中毒のリスクがあるほか、寄生虫の感染も知られています。
豚熱(CSF)は、豚・イノシシの病気であり、人に感染することはありません。
詳細については下記のリンクを参照してください。
今年も、誤って有毒な植物や毒キノコ採取し食べたことを原因とする食中毒が発生しています。
野草やキノコを見分けることは難しく、素人判断することは大変危険です。食べられる種類かどうかよくわからない植物やキノコは、「採らない」、「食べない」、「人にあげない」ことを守りましょう。
詳細については下記のリンクを参照してください。
最近、生野菜が原因食品と疑われる食中毒がありました。野菜が原因とされる腸管出血性大腸菌等の感染例も報告がされています。野菜・果物の衛生管理は十分に気をつけて下さい。
海外の事例ですが、2011年に米国で汚染されたカンタロープメロン(網目模様があるメロン)の喫食によって147人以上がリステリア菌に感染しました。感染者のうち33人は死亡し、1人は流産しました。原因は表面がリステリア菌に汚染されたカンタロープメロンをカットした際、果肉がリステリア菌に汚染された可能性があります。
また、2010年8月から12月にかけて、イギリスにおいて生または加熱不十分のモヤシを原因とするサルモネラ菌の食中毒が起きています。患者は241人、死亡者は1名でした。
上記のように野菜・果物でも食中毒は起きます。調理の際は、以下の項目に気をつけて下さい。
(1)野菜は新鮮なものを購入し、冷蔵庫で保管するなど保存に気をつける。
(2)ブロッコリーやカリフラワーなどの形状が複雑なものは、熱湯で湯がく。
(3)レタスなどの葉菜類は、一枚ずつはがして流水で十分洗う。また、出来るだけ中の葉を使用すること。
(4)きゅうりやトマト、リンゴなどの果実もよく洗い、皮をむいて食べる。
(5)食品用の洗浄剤や次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)などの殺菌剤の使用や加熱をする。
発生年 | 発生件数 | 患者数 | 原因物質 |
---|---|---|---|
令和2年 |
0件 | 0人 | ー |
令和3年 |
0件 | 0人 | ー |
令和4年 |
2件 | 277人 | ウエルシュ菌、ノロウイルス |
令和5年 | 1件 | 1人 | アニサキス |
令和6年 | 2件 | 3人 | アニサキス |
以下の添加物を販売等する営業者は申出および調査に御協力をお願いします。
くわしくは消費者庁HP(別ウィンドウで開きます)
【消除予定添加物名簿の作成の対象となる既存添加物(8品目)】
3 アクチニジン
25 アントシアナーゼ
28 イソマルトデキストラナーゼ
33 ウェランガム(アルカリゲネスの培養液から得られた、多糖類を主成分とするものをいう。)
223 トレハロースホスホリラーゼ
253 ファフィア色素(ファフィアの培養液から得られた、アスタキサンチンを主成分とするものをいう。)
309 マルトースホスホリラーゼ
343 リポキシゲナーゼ
【基原等調査の対象となる既存添加物(1品目)】
202 5´-デアミナーゼ
令和5年3月9日から、特定原材料(義務表示)として、新たに「くるみ」が追加されました。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、HACCPに沿った衛生管理の制度化や営業許可制度の見直し等が行われました。
HACCP、食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例、食品等のリコール情報制度の詳細については下記のリンクを参照してください。
令和3年6月1日以降に神奈川県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内にある他自治体においても営業を認めあう運用を開始します。
※令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。
詳細については下記のリンクを参照してください。
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。