INTERVIEWワーク・ライフ・バランス インタビュー
CASE 01育児と仕事を
両立する幹部職員
田城 みどり
福祉子どもみらい局
子どもみらい部次世代育成課
子ども企画担当課長
1998年入庁
行政
業務内容
神奈川県では、子ども・若者の目線に立って施策を推進していくことを大切にしています。私たちのチームでは、子ども・子育て支援として、子ども・若者からの社会課題解決の提案を一緒に実現する取組や意見を聴く取組「みらい☆キャンバス」、子育ての不安を解消するためにプッシュ型でタイムリーに子育て支援情報を届けるLINE公式アカウント「かながわ子育てパーソナルサポート」の運用や子ども食堂を支える取組などを行っています。
神奈川県で働くことの魅力
県庁全体の業務の幅広さにあります。専門性を深める道も、複数分野を経験してキャリアを広げる道も自分で選べる点が大きな魅力です。特にライフステージが変わる場面でも、県庁内でキャリアを再設計できるため、転職せずに働き続けながら成長できます。若手でも裁量を持って企画に関われる機会が多く、自分で挑戦を仕掛けられる環境が整っています。
キャリア
- 1998年
- 入庁
人事委員会総務課 主事 - 2001年
- かながわ女性センター企画部
管理企画課 - 2004年
- 医療整備課
- 2005年
- 医療課
- 2007年
- 保健福祉局総務室 主任主事
- 2010年
- 労務給与課 主査
- 2011年
- 第一子 出産休暇(産前産後8週)
- 2012年
- 育児休業(1年間)
- 2014年
- 人事課
- 2015年
- 第二子 出産休暇(産前産後8週)
- 2016年
- 育児休業(1年間)
- 2017年
- 人事課 副主幹
- 2017年
- 子どもの小学校入学
- 2020年
- 人事課 グループリーダー
- 2023年
- 人事委員会給与公平課 副課長
- 2025年
- 次世代育成課 担当課長
使用した制度
-
出産休暇
出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は前14週目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、必要な日数の休暇を取得できます。
-
育児休業
生後1歳6月に達しない子のために、1日2回それぞれ60分の休暇を取得できます。
-
育児休暇
3歳に満たない子を養育する職員は、原則2回まで育児休業できます。男性職員の場合は、これに加えて子の出生後8週間以内に2回まで取得できます(産後パパ育休)。
-
子の看護等休暇
中学3年生までの子を養育する職員は、子の看護や入学式等の行事参加のために休暇を取得できます(子の人数等に応じて、1年につき最大15日)。
-
育児部分休業
小学校就学前の子を養育する職員は、1日2時間以内で30分単位又は1年につき10日の範囲内で1時間~1日単位で取得できます。
-
テレワーク
オフィスから離れた場所(自宅、サテライトオフィス等)で、業務を行うことができます。
- 制度を活用して感じたこと
- 「部分休業」利用時、テレワークの日は部分休業を取り消してフルタイム勤務をすることもありました。子どもたちが少し大きくなった今は、子どもたちの体調不良時に「子の看護等休暇」とテレワークを組み合わせて対応することが多いです。
育児を助ける様々な制度があるだけではなく、個人の状況や業務の状況に応じて制度を柔軟に活用できる環境があり、仕事と子育ての両立をかなえています。 - 育児を通して養われたもの
- 育児を通して養われたものは、公私ともに数多くあります。例えば、限られた時間で物事を効率的に進める力です。子どもを迎えに行く時間が迫る中で、「今やるべきこと」に集中し、優先順位をつけて業務を進める習慣が自然と身につきました。また、協力を得るための説明力も育児を通じて磨かれました。子どもに分かりやすく伝え、納得をしてもらう経験は、職場での調整や部下への指導に役立っています。
何よりも自分の周りには理解してくれる上司や仲間、そして家族がいるという気づきがありました。育児は、足りない時間や積み上がる「やることリスト」にどうしても目が向きがちですが、こうした周囲の支えや自身の成長に目を向けることで、物事のプラス面を見る力も養われたと感じています。この力は、仕事でも家庭でも私自身を支える大切な糧となっています。 - 制度を整えるだけで終わらせない、神奈川県庁の働き方
- 休暇や休業制度は法律で定められており、最低限の整備はどの企業でも行っています。一方で制度があるだけでは十分ではなく、それをどれだけ血の通ったものにしていくか、つまり職員が実際に利用できる環境を整えるかが重要だと感じます。なぜその制度が必要なのか、どうしたら職員の生産性向上につながる使いやすい仕組みになるのか考え、男女問わず育児休業を取得しやすくするための工夫やテレワーク制度の導入、それを可能にするPCや通信環境の整備など、職員が成果を上げられる環境づくりに向けて常にアップデートを重ねる姿勢が、私たちの組織にあります。こうした組織の姿勢が感じられることで、「自分も貢献できるように頑張るぞ」と前向きな気持ちになれました。
働く環境づくりに責任を負う立場となった今、かつて感じた前向きな気持ちを、今度は仲間たちに届けたいと思っています。一人ひとりが、「ここでは自分らしく働ける」と思えるような職場を少しずつ形にしていくことが、私の未来への貢献と考えています。
CASE 02育児休業を
取得した職員
中山 拓也
教育局 指導部
高校教育課 主任主事
2015年入庁
行政
業務内容
高校教育課では、県立高校等における教育環境の整備や入学者選抜などを行っていますが、私はそういった事業に関する予算執行等の会計事務をしています。主に各事業を計画どおりに行うための執行スケジュール管理や関係各課との調整等を行っています。
業務の魅力
県では、学校や県税事務所など、直接生徒や県民と関わることのできる仕事から、国や各市町村等との調整業務のような全体を俯瞰して行う仕事まで、多種多様な仕事を経験できるところが魅力だと思います。そのため、最初は自身の適性が分かっていなくとも、様々な仕事を経験しながらキャリアプランを考えることができます。また、各職員の多様な働き方を推進しており、育児休業やテレワーク等を活用している方もいるため、状況に応じた働き方に対して理解が得やすいところが非常に大きな魅力だと感じています。
キャリア
- 2015年
- 藤沢県税事務所 主事
- 2018年
- 小田原高等学校
- 2021年
- 教育局厚生課
- 2022年
- 高校教育課 (2023年より主任主事)
- 2023年
- 第一子 育児休業(6ヶ月間)
使用した制度
-
妻の出産による特別休暇
妻の妊娠28週目以降出産の日から2週間以内に、通算3日の休暇を取得できます。
-
育児参加休暇
妻の出産予定日前8週間目に当たる日から出産の日以降1年を経過する日までの期間内において、5日の休暇を取得できます。
-
育児休業
3歳に満たない子を養育する職員は、原則2回まで育児休業できます。男性職員の場合は、これに加えて子の出生後8週間以内に2回まで取得できます(産後パパ育休)。
-
子の看護休暇
中学生までの子を養育する職員は、子の看護のために休暇を取得できます(子の人数等に応じて、最大10日)。
- 周りの姿も後押しとなり、育児休業を取得。
- 妻が育児に不安を抱えていたことに加え、自分自身も子どもと一緒にいる時間を増やしたいと思い取得しました。
また、同期なども男女問わず多くの方が育児休業を取得している姿も後押しとなりました。育児休業により夜間育児等も含めて経験したことで、想像していたよりずっと大変だった育児も、想像していたよりずっと幸せだった子どもと過ごす時間も知ることができました。 - 育休後は時間の使い方も大きく変わりました。
- また、復職後には時間の使い方も大きく変わりました。育休前は時間外も想定して仕事をこなしていることもありましたが、お風呂は毎日私が担当していることから、できるだけ就業時間内に終わるよう、業務の効率化やその日の業務の取捨選択を意識するようになりました。子どもの通院等も多いですが、拡大時差出勤やテレワーク、各種休暇制度によりうまく両立ができています。こういった働き方が実践できているのも職場の理解があってこそだと思います。
CASE 03育児休業を
取得した職員
安井 将人
福祉子どもみらい局 福祉部
障害サービス課 主任主事
2013年入庁
行政
業務内容
障がいのある方が入所する施設や日中に通う事業所などが業務の効率化や職員負担の軽減を目的に介護ロボットやICT機器を導入する際の経費の補助、障がい福祉分野での様々な補助金に関する事務など、主に事業所等の利用者の支援をサポートする業務を行っています。
業務の魅力
県では、障がい者に関わる全ての人が本人の望みや願いに寄り添いながら、本人が自己選択、自己決定し、希望する場所で、自分らしく暮らしていくことを支援するという、新たな障がい福祉を推進するため、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~」を制定しました。この条例を基に、本人が希望する場所で生活できるよう市町村や事業所等と協力しながら取組を進めています。
「当事者目線の障がい福祉」を推進するという目標のために、どのような課題があり、どうすれば解決できるのか議論し、実際の施策となっていく過程や、様々な議論を経て施策となったものについて、具体的に取組を進めていくことはとても充実感があり、やりがいを感じます。
キャリア
- 2013年
- 横須賀県税事務所間税課 主事
- 2016年
- 税制企画課
- 2018年
- 第一子 育児休業(1ヶ月間)
- 2019年
- 真鶴町派遣
- 2021年
- 障害サービス課 主任主事
- 2022年
- 第二子 育児休業(8ヶ月間)
使用した制度
-
妻の出産による特別休暇
妻の妊娠28週目以降出産の日から2週間以内に、通算3日の休暇を取得できます。
-
育児参加休暇
妻の出産予定日前8週間目に当たる日から出産の日以降1年を経過する日までの期間内において、5日の休暇を取得できます。
-
育児休業
3歳に満たない子を養育する職員は、原則2回まで育児休業できます。男性職員の場合は、これに加えて子の出生後8週間以内に2回まで取得できます(産後パパ育休)。
-
育児休暇
生後1歳6月に達しない子のために、1日2回それぞれ60分の休暇を取得できます。
-
子の看護休暇
中学生までの子を養育する職員は、子の看護のために休暇を取得できます(子の人数等に応じて、最大10日)。
- 期間の異なる2度の育児休業を取得。
- 長男が生まれたとき、妻の負担を減らしたい、子どもと一緒に過ごす時間を確保したいという思いから1か月程度育児休業を取得しました。
しかし、その1か月は初めてのことばかりであっという間に過ぎ去ってしまいました。そのため、次の機会があればもっと長く育児休業を取得したいと思っていたところ、同僚でも半年や1年間育児休業を取得する男性職員が増えてきました。そうしたこともあり、長女が生まれたときには約8か月間の育児休業を取得しました。 - 休業のおかげで子どもの成長に寄り添うことができました。
- 8か月も振り返るとあっという間でしたが、長女が日々成長し、できることが増えていくことを実感しながら過ごせたことや、長女が生まれたことに不安を感じていた長男にも時間をしっかりとって寄り添うことができ、不安を乗り越えて大きく成長していく姿をみれたことは本当にかけがえのない宝物のような時間になりました。
そうした時間を過ごせたのも、希望する期間の育児休業を取得できるような職場の理解や県庁全体の雰囲気があってのことだと思います。 - 現在もテレワークを利用して業務に取り組んでいます。
- 育児休業から復帰した後も、1日1時間の育児休暇を取得して、子どもたちを保育園に送り出したり、帰宅後には家族そろって食事を取ったり、子どもとお風呂に入って、寝かしつけをしたりという日々を過ごしています。
そうした生活をするために、仕事では、いつ何をやるのかというスケジュールをしっかりと立てて、メリハリを付けることを意識しています。
また、週に1回程度のテレワークを取得して、集中して事務作業に取り組む日を作っています。
テレワークの日は通勤時間が無くなるので、家族で過ごす時間を増やすことができるのも魅力の1つです。
